守口市後援名義の使用及び守口市長名の賞状交付申請について
守口市の後援名義を使用するとき及び守口市長名の賞状交付を受けるときは、事業実施日の1か月前までに申請書類を提出してください。
許可又は不許可の決定を行い、後日、申請者あてに文書で通知します。許可を受けた場合は、事業終了後1か月以内に事業報告書を提出してください。
なお、許可を受けた事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
許可基準
次に掲げる基準ををすべて満たす事業に対し、後援名義の使用及び賞状交付を許可します。
- 本市の推進する事務又は事業に関するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
- 全市的な規模にわたるものであって、多くの市民が自由に参加できるものであること。(ただし、少数の参加者に限られる事業であっても、当該事業の効果が本市の発展に大きく寄与すると認められるものについては、この限りではありません。)
- 原則として、守口市内で開催される事業であること。(ただし、事業の規模及び趣旨により特にやむを得ないと認められるものについては、この限りではありません。)
- 営利を目的として運営されるものでないこと。
- 参加者から入場料、出品料、参加費等の負担を求める場合には、社会通念上相当な額であること。
- 特定の政治的活動又は特定の宗教的活動でないこと。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのないこと。
- 開催場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備又は処置が講じられていること。
- 安易な模倣を誘発するなどの社会的悪影響を及ぼすおそれのないこと。
- 暴力団の利益とならず、そのおそれもないこと。
申請方法
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、事業実施日の1か月前までに市長室又は事業所管課へ提出してください。
なお、賞状交付にかかる賞状用紙及び筆耕については、申請者が負担してください。
また、賞状の交付枚数は1枚とします。(ただし、内容が複数の部門に分かれている事業については、この限りではありません。)
提出書類
- 守口市後援名義使用等申請書(様式第1号)
- 事業の実施要項及びプログラム
- 事業の収支を明らかにした予算書
- 会則及び役員名簿
- 交付予定の賞状案(賞状交付申請の場合)
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号) (Wordファイル: 10.8KB)
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号) (PDFファイル: 34.9KB)
変更届出
許可を受けた事項に変更が生じた場合は、守口市後援名義使用等変更届出書(様式第3号)に必要事項を記入し、速やかに市長室又は事業所管課へ提出してください。
提出書類
- 守口市後援名義使用等変更届出書(様式第3号)
守口市後援名義使用等変更届出書(様式第3号) (Wordファイル: 15.6KB)
守口市後援名義使用等変更届出書(様式第3号) (PDFファイル: 25.5KB)
事業報告
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第4号)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、事業終了後1か月以内に市長室又は事業所管課へ提出してください。
提出書類
- 守口市後援名義使用等事業報告書(様式第4号)
- 事業の収支を明らかにした決算書
- 事業の実施に際して配布し、又は掲示したパンフレット又はポスター
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第4号) (Wordファイル: 16.7KB)
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第4号) (PDFファイル: 34.0KB)
その他注意事項
- 後援名義使用の許可を受ける前に、「後援 守口市」という文言を入れたポスターやパンフレットなどの印刷物を作成することはできません。
- 後援名義使用及び賞状交付の許可は、申請された事業に対してのみ行うものであり、申請者自身や申請者が行う他の事業に対して許可するものではありません。
- 後援名義使用及び賞状交付の許可を受けた後であっても、上記の許可基準を満たさなくなった場合や、その他不適切と判断する事態が発生した場合は、許可を取り消すことがあります。
- 事業報告書を提出をされない場合、以後、当該申請者の申請に対して許可しないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1302