守口市後援名義の使用及び守口市長名の賞状交付申請について
令和7年4月1日に各様式の改正を行いました。申請にあたっては、新様式をご利用ください。
守口市後援名義の使用及び守口市長名の賞状交付を申請する場合は、事業実施日の1か月前までに関係書類を提出してください。
承認又は不承認の決定を行い、後日、申請者あてに文書で通知します。承認を受けた場合は、事業終了後1か月以内に事業報告書を提出してください。
なお、承認を受けた事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
申請先は、申請される事業に関係する部署(室・課)となります。
後援とは
守口市が事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって団体に名義の使用を承認することのみをもって支援することをいいます。
物品の貸出や場所の提供など、人的・物的支援はありません。
対象団体
後援名義使用及び賞状交付の承認を受けることができる団体は、次のいずれかに該当するものとします。
- 国及び地方公共団体、その他公共的団体等
- 報道機関等の公共性のある法人
- 前2号に該当しないもので、次のすべての要件を満たしているもの
- 規約、会則等の定めがあり、団体意志が明確であること。
- 政治又は宗教に関わる団体でないこと。
- 団体等の代表者又は役員が、守口市暴力団排除条例(平成25年守口市条例第21号)(以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
承認の基準
後援名義使用及び賞状交付を承認することができる事業は、次の各号のすべてに該当するものとします。
- 本市の推進する事務又は事業に関するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
- 全市的な規模にわたるものであって、多くの市民が自由に参加できるものであること。ただし、少数の参加者に限られる事業であっても、当該事業の効果が本市の発展に大きく寄与すると認められるものについては、この限りでない。
- 原則として、守口市内で開催される事業であること。ただし、事業の規模及び趣旨により特にやむを得ないと認められるものについては、この限りでない。
- 営利を目的として運営されるものでないこと。
- 参加者から入場料、出品料、参加費等の負担を求める場合には、社会通念上相当な額であること。
- 特定の政治的活動又は特定の宗教的活動でないこと。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのないこと。
- 開催場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備又は処置が講じられていること。
- 安易な模倣を誘発するなどの社会的悪影響を及ぼすおそれのないこと。
- 条例第2条第1号に規定する暴力団の利益とならず、そのおそれもないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当でないと認めたものでないこと。
申請方法
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、事業実施日の1か月前までに提出してください。
なお、賞状交付にかかる賞状用紙及び筆耕については、申請者が負担してください。
また、賞状の交付枚数は1枚とします。(ただし、内容が複数の部門に分かれている事業については、この限りではありません。)
提出書類
- 守口市後援名義使用等申請書(様式第1号)
- 事業の実施要項及びプログラム
- 事業の収支を明らかにした予算書
- 会則及び役員名簿
- 交付予定の賞状案(賞状交付申請の場合)
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.2KB)
守口市後援名義使用等申請書(様式第1号) (PDFファイル: 82.7KB)
変更届出
承認を受けた事項に変更が生じた場合は、守口市後援名義使用等変更届出書(様式第4号)に必要事項を記入し、速やかに提出してください。
提出書類
- 守口市後援名義使用等変更届出書(様式第4号)
守口市後援名義使用等変更届出書(様式第4号) (Wordファイル: 17.4KB)
守口市後援名義使用等変更届出書(様式第4号) (PDFファイル: 64.9KB)
事業報告
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第5号)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、事業終了後1か月以内に提出してください。
提出書類
- 守口市後援名義使用等事業報告書(様式第5号)
- 事業の収支を明らかにした決算書
- 事業の実施に際して配布し、又は掲示したパンフレット又はポスター
- その他、必要と認める書類
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第5号) (Wordファイル: 18.0KB)
守口市後援名義使用等事業報告書(様式第5号) (PDFファイル: 81.3KB)
その他注意事項
- 後援名義使用の承認を受ける前に、「後援 守口市」という文言を入れたポスターやパンフレットなどの印刷物を作成することはできません。
- 後援名義使用及び賞状交付の承認は、申請された事業に対してのみ行うものであり、申請者自身や申請者が行う他の事業に対して承認するものではありません。
- 後援名義使用及び賞状交付の承認を受けた後であっても、上記の承認基準を満たさなくなった場合や、その他不適切と判断する事態が発生した場合は、承認を取り消すことがあります。
- 事業報告書を提出をされない場合、以後、当該申請者の申請に対して承認しないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1302