守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業

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守口市高齢者及び重度障がい者(児)外出支援事業について

令和8年4月から大阪福祉タクシー配車センターが廃止になることから、事業者へ直接電話にて予約する方法に変更になります。

つきましては、下記一覧に記載のある事業者にお電話にて直接予約していただきますようお願いします。

事業の詳細

 平成30年7月1日から、公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(障がい児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付します。

守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業の詳細
概要 公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(障がい児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、一定の運賃を助成します。
対象者  市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
  1. 65歳以上で要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護4  又は5と認定されている者
  2. 65歳以上で要介護状態区分が要介護1、2又は3と認定されている者であって、車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】
  3. 身体障がい者手帳を所持しており、肢体不自由(下肢機能、体幹機能、運動機能及び移動機能障がい)について、1級又は2級の判定を受けている者
  4. 65歳以上で、負傷等により一時的に車椅子を使用しているもの【令和6年度より対象者拡充しました】
内容
  • 助成額:1回当たり1,200円(差額は自己負担となります。)
    (注意)片道を1回とします。
  • 交付枚数:申請月から当該年度末までの月数×2枚分を交付いたします。
    例 4月申請の場合:12ヶ月×2枚=24枚交付
    7月申請の場合:9ヶ月×2枚=18枚交付
  • 利用回数:最大24回

 

  • 申請から交付決定まで少々時間がかかります。申請の際は余裕を持って申請してください。
  • 運賃等の詳細につきましては下記運賃及び介助料金等案内説明書を参照してください
必要とするもの
  • 要介護認定の要件で申請する場合【担当課:高齢介護課】
    • 守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書
    • 介護保険被保険者証の写しや車椅子を使用しているものがわかる写真など
  • 身体障がい者手帳の要件で申請する場合【担当課:障がい福祉課】
    • 守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書
    • 身体障がい者手帳の写し

郵送での申請も可能です。

窓口
  • 高齢介護課
    電話:06-6992-1610
  • 障がい福祉課
    電話:06-6992-1630

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから