平成30年7月1日から、公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(障がい児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付します。
申請から利用券発行までには、少々お時間をいただきます。申請受付順に随時の発行となりますので、ご了承ください。
守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業の詳細
概要 |
公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢者及び重度障がい者(障がい児)に対して、リフト付き福祉タクシー等に乗車する際に利用できる福祉タクシー利用券を交付し、一定の運賃を助成します。 |
対象者 |
市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
- 65歳以上で、要介護4又は5と認定されている、寝たきり又は車いす常用の人
- 身体障がい者手帳を所持しており、肢体不自由(下肢機能、体幹機能、運動機能及び移動機能障がい)について、1級又は2級の判定を受けている人
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内容 |
- 助成額:1回当たり1,200円(差額は自己負担となります。)
(注意)片道を1回とします。
- 交付枚数:申請月から当該年度末までの月数×2枚計算で交付します。
- (注意)平成30年度においては、7月から事業実施のため、年間最大18枚となります。
- (注意)利用券を紛失された場合、再発行はできません。
- 利用回数:年間最大24回
(注意)平成30年度においては、7月から事業実施のため、年間最大18回となります。
- 利用方法:当該福祉タクシー利用券を使用する際は、下記予約先での事前予約が必要です。
(注意)下記予約先以外で配車予約をされた場合、福祉タクシー利用券は使用できませんので、ご注意ください。
- 予約先:大阪福祉タクシー総合配車センター
- 電話:06-6268-2945、ファクス:06-6268-2946
- 受付時間:平日午前9時~午後5時 土曜日、日曜日、祝日は休み
- (注意)早朝・夜間及び土曜日、日曜日、祝日のご利用は事前にご予約ください。
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必要とするもの |
- 要介護認定の要件で申請する場合【担当課:高齢介護課】
- 守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書
- 介護保険被保険者証の写し
- 身体障がい者手帳の要件で申請する場合【担当課:障がい福祉課】
- 守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書
- 身体障がい者手帳の写し
(注意)郵送での申請も可能です。
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窓口 |
- 高齢介護課
電話:06-6992-1610、ファクス:06-6995-2011
- 障がい福祉課
電話:06-6992-1630・1635、ファクス:06-6991-2494
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守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書 (Excelファイル: 14.7KB)
守口市高齢者及び重度障がい者(障がい児)外出支援事業申請書 (PDFファイル: 53.5KB)
大阪福祉タクシー総合配車センター