特定施設・届出施設の届出について

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届出にあたっての注意事項

  1. 届出様式は、騒音、振動どちらの届出にも使用できます。届出しようとする法律を丸で囲むか、対象外の法律を二重線で消してください。
  2. 届出しようとする施設が騒音規制法、振動規制法の両方の対象である場合は、それぞれの法による届け出が必要です。
    (一の届出で両方を兼ねることはできません)
  3. 法による届出を行っている場合は、条例による届出は必要ありません。
  4. 府条例のみ(法律の対象施設を除く)での届出の場合は、府条例の様式で提出してください。
  5. 設置届出、数の変更届出、騒音防止の方法変更届出、使用届出は、表紙以外に「敷地内の建物配置図」、「付近見取り図」、「騒音(振動)防止の方法」「特定施設の構造図」などが必要となります。
  6. 届出はその種類によって実施が制限されています。また、騒音(振動)を防ぐための施設などが必要となる場合があります。
    出来る限り事前にご相談ください。
  7. 提出に当たっては、正副2部を作成し提出してください。
  8. 見本は、例として、騒音規制法・府条例(騒音)について記載しています。振動についても同様です。

届出書の様式

騒音・振動規制法

届出様式

見本

府条例

届出様式

見本

共通

届出様式

見本

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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