専用水道設置者のみなさんへ

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専用水道とは

 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。(受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除きます)

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の飲用、炊事用、浴用その他生活用途の1日給水量20立方メートルを超えるもの

届出様式

届出を必要とするとき

専用水道の布設工事 (新設、増設、改造工事)をするとき

専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更があったとき

専用水道による給水を開始するとき

水道技術管理者を設置・変更したとき

専用水道を設置したとき

専用水道を変更したとき

専用水道を廃止したとき

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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