開業資金について
この制度は、大阪府内において、主に事業を開始するために必要な資金を融資するものです。
開業資金A(創業) | 開業資金B(創業等) | |
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利用資格 | 府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備(注意1)を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のサポートを受けることができ、次の条件に該当する方。 | 府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備(注意1)を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のサポートを受けることができ、次の条件に該当する方。 |
申込条件 |
次の1、2、3又は4のいずれかに該当する方
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次のいずれかに該当する方
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融資限度額 (注意3) |
1,000万円 合算限度額 2,500万円 |
1,500万円(注意4) 合算限度額 2,500万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金(注意5) | 運転資金・設備資金(注意5) |
融資利率 (注意6) |
1.6% | 1.6% |
融資期間 | 7年以内 | 7年以内 |
措置期間 (注意7) |
12か月以内 | 12か月以内 |
返済方法 | 毎月元金均等分割返済 | 毎月元金均等分割返済 |
信用保証 料率 |
1.0% | 1.0% |
連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ | 法人代表者のみ |
受付及び 申込用紙等の 配布場所 |
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- (注意1) 事業開始前の方については、事業開始準備に着手していることを証する書類の確認が必要となります。
なお、事業を開始するために必要な準備とは、次の例示によるものとします。
【例】- 店舗・事務所を確保していること(賃貸契約・売買契約・建築請負契約等を締結済、保証金・手付金を支払済等)
- 事業に必要な設備・機械器具を購入済または発注済であること(購入契約・売買契約等)
- 仕入先に対し商品・材料を購入済または発注済であること(購入契約・売買契約等)
- 販売契約や受注契約を締結していること
- 許認可等を必要とする事業の場合、当該許認可等を取得していることなど
- (注意2) ここでいう自己資金額とは、
- 原則として事業を開始しようとされる方が当該事業に充てるために用意 した金額から借入金等の負債を控除したものです。なお、借入金は、借入残存期間が2年以上ある住宅ローン、設備資金等の長期借入金(長期分割手形を含む。)である場合は、年間返済予定額(元利金合計)の2年分をいいます。詳しくは『「創業・再挑戦計画書」および「事業計画書」』記載の注意事項をご覧ください
- 原則として当該事業に充てるため事業に着手した日(会社の場合、会社設立日)の6か月以前から形成され、客観的な証明書類等で確認できるものに限ります
- 法人で事業を開始する場合の自己資金は、資本金のうち代表者の出資分および事業に利用予定の代表者の個人預金に限ります
- (注意3) 開業資金Aおよび開業資金Bを同時に申し込まれる場合は、融資申込書(信用保証委託申込書)および信用保証委託
契約書は各2通必要です。 - (注意4) 開業資金Bについて、事業開始前・事業開始後2か月未満の場合は自己資金額の範囲内となります。
- (注意5) 設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。設備に係る資金を他の資金に流用した場合には、完済するまで後続与信ができませんのでご注意ください。
- (注意6) 融資利率は、金融情勢の変化等により変わることがありますので、申込時に窓口でご確認ください。
- (注意7) 措置期間中は利息のみの返済となります。
- (注意8) 取扱金融機関については、「開業サポート資金のご案内」に掲載されていますので、【大阪府ホームページ】開業資金/開業サポート資金(地域支援ネットワーク型) よりダウンロードのうえ、ご確認ください。
関係リンク
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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