大阪府最低賃金のお知らせ
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に対して支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則として臨時・パートタイマー・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。
なお、大阪府最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
大阪府最低賃金
| 発効年月日 | 最低賃金の件名 | 時間額 |
| 令和7(2025)年10月16日 | 大阪府最低賃金 | 1,177円 |
特定(産業別)最低賃金などつきましては下記HPをご参照ください。
大阪府の最低賃金のお知らせ(大阪労働局ホームページ)
賃金についてのお問合せ先
大阪労働局 労働基準部 賃金課 電話番号 06-6949-6502
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
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