大阪府最低賃金のお知らせ
「大阪府最低賃金」の金額が改正され、令和3年10月1日から最低賃金は下記の通りとなります。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 992円
- 大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
- 特定の産業労働者については、別に「特定最低賃金」が定められています。
- 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
「大阪府最低賃金」の金額が改正され、令和3年10月1日から最低賃金は下記の通りとなります。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 992円