地域未来投資促進法に基づく基本計画

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地域未来投資促進法に基づく基本計画の同意を得ました

 守口市では、地域未来投資促進法(平成29年7月31日施行)に基づき、守口市と大阪府で策定した基本計画が、平成30年10月30日に国の同意を得ました。

 これにより、守口市において、基本計画に沿って地域経済牽引事業(注釈)を行う事業者の皆様に、様々な支援措置をご利用いただけるようになりました。

 同法に基づく支援を受けるためには、守口市と大阪府が策定した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」を大阪府知事に申請し、承認を受ける必要があります。

(注釈)地域経済牽引事業とは

 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業のこと。

基本計画

国の支援措置等について

 地域未来投資促進法の詳細や国の支援措置、申請書の様式等については、経済産業省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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