危機関連保証について【終了】

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新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

突発的に生じた大規模な経済危機等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
 この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。地域振興課の窓口に認定申請書(正副2部)及びその他必要書類を提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、お申込みください。

認定要件

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

(注意)最近1か月の売上高が前年同月の売上高と比較しても15%以上減少しない場合、最近6か月までの月平均(最近2か月平均や最近5か月平均等も可)と前年同期間月平均と比較していただくことも可能です。計算書にその旨がわかるように記載してください。

また、その場合は平均を取った月の売上等がわかる資料も添付してください。

  • (注意)業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは、前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。(別途様式有)
  • (注意)前年同期の売上高等に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間が含まれる場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。

申請時に必要書類

  1. 認定申請書と計算書(下記様式よりダウンロードしてください)(注釈1)
  2. 指定地域で事業を行っていることが確認できる資料 (注釈2)
  3. 認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料 (注釈3)
  4. 上記3.の期間後2か月間の売上高等の見込値が確認できる資料(任意の様式可)
  5. 上記3.及び4.の期間に対応する前年同期3か月分の売上高等が確認できる資料
  6. 申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状)(注釈4)
  • (注釈1) 1.の書類の押印は現在不要としています。ただし本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印で代替できるものとします。
  • (注釈2) 履歴事項全部証明書、登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等
  • (注釈3) 決算書、損益計算書、試算表、総勘定元帳、売上台帳等
  • (注釈4 委任状は委任者によって取扱いが異なります。
    •  個人が委任する場合 署名又は記名押印
    •  法人が委任する場合 記名押印

指定期間は令和3年12月31日までです。認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、お申し込みください。なお認定書の有効期間は、以下の1及び2のいずれか早い日までとなります。

  1.  認定日より30日間
  2.  経済産業大臣が指定する危機関連保証の指定期間の最終日

また、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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