【経済産業省】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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守口市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、取組指針である「守口市導入促進基本計画」を策定し、近畿経済産業局長からの同意を得ました。

制度の概要

「中小企業等経営強化法」に基づき、守口市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を一定向上させるために策定した「先端設備等導入計画」を守口市にご申請いただき、認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

守口市導入促進基本計画の概要

計画期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日

対象地域

市内全域

対象業種・事業

対象業種・事業については限定しない

対象設備

  • 機械装置
  • 測定工具・検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

※税制支援の対象設備は別途定めがあります。

先端設備等導入計画認定要件

  • (国)導入促進指針、(市)導入促進基本計画に適合する計画であること
  • 先端設備等導入計画期間(3年間、4年間又は5年間)において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
     (注意)労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

手続きの流れ

1.各事業者において「先端設備等導入計画」を作成。

⇒守口市の「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。

2.必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関にて確認を依頼。

(注意)税制支援を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。

(注意)賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明。

3.認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行される。

4. 市窓口に、「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要となる書類」等を提出

5.市にて審査のうえ、「認定書」を交付

(注意)この後、着工、機械設備等の購入となります。

内容の詳細や、様式等は、中小企業庁のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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