給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請

ページID: 6707

納期の特例申請について

 特別徴収税額の納入は年12回の毎月納入が原則ですが、従業員が常時10人未満の事業所については、納入する市に「納期の特例」に係る申請を行い、承認を受けることにより、下記の通り年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

  • 6月分から11月分まで…12月10日納期限
  • 12月分から翌年5月分…6月10日納期限

注意納期限が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。

 希望される事業所は、納期の特例申請書に必要事項を記入、押印(法人の場合は、代表者印を押印してください)の上、納税課まで申請(郵送または持参)してください。

承認後の納入について

 納期の特例を受けようとする月までに承認が下りた場合は申請通り、納期の特例を受けようとする月を過ぎて承認が下りた場合は承認日が属する月の分から特例が適用されます。承認日が属する月の前月分までは各月の納期限通りに納入してください。

注意:承認日とは守口市から返送する納期の特例申請書に記載されている承認通知書発送年月日となります。

承認日が6月20日だった場合
  • 6月分~11月分…12月10日期限
  • 12月分~翌5月分…翌6月10日期限
承認日が7月5日だった場合
  • 6月分…納期限は変わらず(7月10日期限)
  • 7月分~11月分…12月10日期限
  • 12月分~翌5月分…翌6月10日期限

納期の特例の要件を欠いた等の届出書

 納期の承認を受けた事業所が、その承認要件である給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合には納期の特例の要件を欠いた等の届出書に必要事項をご記入、押印(法人の場合は、代表者印を押印してください)の上、納税課まで提出(郵送または持参)してください。

承認の取消し又は届出書の提出があった場合

 承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、その日が属する月の分までを翌月10日までに納入してください。

承認の取消し又は届出書の提出承認日が7月5日だった場合
  • 6月分~7月分…8月10日期限
  • 8月分以降…翌月10日期限

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
納税課へのメールによるお問い合わせはこちらから

なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。