「口座振替により市税を納付した事実の証明書」の交付請求手続きについて
概要
守口市では、これまで市税を口座振替(自動払込)により納付された方へ口座振替済通知書を送付してきましたが、平成29年度より口座振替済通知書を一部廃止することといたしました。
廃止対象税目
- 個人市・府民税・森林環境税(普通徴収分)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)(注釈1)
今後、確定申告時期等に振替(払込)結果が必要な場合は、お手数ですが、預貯金通帳等にてご確認いただくか、以下のとおり口座振替により市税を納付した事実の証明書(無料)をご請求ください。
皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
(注釈1)軽自動車税(種別割)において、継続検査(車検)が必要な車両分のうち、251cc以上の自動二輪車及び被牽引車など軽JNKSで納付の確認ができない車種については、口座振替(自動払込)収納済通知書・軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を引き続き発送いたします。
手続対象者
市税の納付において口座振替を利用された個人または法人で証明が必要な方
請求時期
随時
振替納税後、証明書を交付できるまでに、1週間程度かかります(祝日等の状況により、2週間程度かかる場合があります)。
詳しくは納税課にお尋ねください。
「口座振替により市税を納付した事実の証明書」を請求するために必要なもの
1 納税課窓口で請求される方
- 口座振替により市税を納付した事実の証明願(1部)
- 必要事項を記載し提出してください。
- 記載に当たっては、記入例をご確認ください。
- 本人確認の証明書類(注釈2)
全て有効期限内のものに限ります。- 下記の証明書の場合はひとつを提示してください。
個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・猟銃、空気銃所持許可証・戦傷病者手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状・無線従事者免許証・身体障害者手帳・療育手帳・官公庁発行の顔写真付きの職員証 ほか - 下記の証明書の場合は原則ふたつ(イ+ロ または イ+イ)を提示してください。
- イの証明書
国民健康保険証・健康保険証・船員保険証・介護保険証・共済組合員証・国民年金手帳・国民年金・厚生年金の年金証書・船員保険の年金証書・共済年金、恩給の証書・顔写真なしの住民基本台帳カード・後期高齢者医療者証 ほか - ロの証明書
法人が発行した顔写真付きの学生証や社員証・官公庁が発行した顔写真付きの資格証明書(危険物取扱免状など) ほか
- イの証明書
- 下記の証明書の場合はひとつを提示してください。
- 委任状(代理人が申請される場合)
代理人(守口市内の同居の親族であることが確認できた場合を除く。)が申請する場合は、委任状が必要です。
委任状の署名・押印により委任事実の確認を行っておりますので、委任状には、必ず、ご本人が署名・押印してください。
なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。(注釈3)
- (注釈2)本人確認の証明書類の提示がないときは、証明書の交付ができない場合がありますので、ご注意ください。
- (注釈3)法人の証明書を申請の場合で、窓口に来られた方が法人の代表者である場合、代表であることを確認できる書類を提示していただくか、社印を押印してください。なお、代理人が申請する場合、法人の代表者印または法人の代表者印を押印された委任状が必要です。
2 郵送で請求される方
- 必要事項を記載した口座振替により市税を納付した事実の証明願(1部)
- 本人確認の証明書類の写し(「口座振替により市税を納付した事実の証明書」を請求するために必要なもの」(2)「本人確認の証明書類」参照。)(注釈4)
「口座振替により市税を納付した事実の証明書」は、原則としてご本人の住所以外には送付できませんので、あらかじめご了承ください。
なお、次の書類を同封していただければ、代理人の住所へ送付できます。 - 委任状
委任状には、必ず、ご本人が署名・押印してください。
なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 - 代理人本人であることを確認できる書類(1「口座振替により市税を納付した事実の証明書」を請求するために必要なもの」(2)「本人確認の証明書類」参照。)のうち送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し
代理人の方の住所及び氏名が記載された面(ページ)の写しが必要になります。
なお、代理人本人であることを確認できる書類に記載された住所以外には送付できませんので、あらかじめご了承ください。
(注釈4)有効期限のある本人確認の証明書類は、有効期限が記載されている面(ページ)の写しも同封してください。
【様式】口座振替により市税を納付した事実の証明願 (PDFファイル: 114.4KB)
【記入例】口座振替により市税を納付した事実の証明願 (PDFファイル: 140.1KB)
ご請求先・お問い合わせ先
守口市役所総務部納税課
- 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市役所2階南エリア
- 電話番号 06-6992-1851
受付日時
月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く) 9時~17時30分
よくあるご質問(Q&A)
質問1 口座振替(自動払込)の結果はどのように確認するのですか?
回答1 「納税通知書」に記載された振替日(納期限日)以降に預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。
なお、残高不足等により口座振替できなかった場合は、振替日(納期限日)以降に送付いたします「口座振替不能通知書(納付書)」により金融機関等でご納付をお願いいたします。
質問2 確定申告時、市税口座振替済通知書を提出していたのですが、今後はどのように申告すれば良いですか?
回答2 固定資産税・都市計画税を必要経費として申告される場合は、5月上旬に発送しております納税通知書、預貯金通帳等の振替明細等をご利用ください。
質問3 証明の発行を希望する場合、どうすれば良いですか?
回答3 平成29年4月1日より、口座振替により市税を納付し、証明の発行を希望する方は、「口座振替により市税を納付した事実の証明書」(注釈5)を発行いたします。
上記の手続き等、詳細につきましては、納税課ホームページ内に掲載しております「口座振替により市税を納付した事実の証明書の交付請求手続きについて」をご参照ください。
(注釈5)平成29年度以降の振替(払込)対象税目に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
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