STOP!滞納
守口市では、社会福祉や社会保障の費用、教育関連費用など市民の皆さんの日常生活に深く関わりのある事業の財源を確保するとともに、市民の皆さんに公平に市税を負担していただくため積極的に滞納整理を進めています。滞納のある方は自主納付にご理解ください。
納付についてお困りの方は、直接納税課窓口にお越しいただくか、電話相談を受け付けておりますので、納税課まで連絡してきて下さい。
守口市役所納税課(直通電話番号)
06-6992-1852、06-6992-1853、06-6992-1854
広報もりぐち令和3年4月号掲載記事 (PDFファイル: 1023.4KB)
滞納整理の流れ
- 督促状発送
納期限を過ぎても納付がない場合は、市から督促状を送付します。市では、督促手数料として80円を上乗せした納付書を同封しています。 - 催告・財産調査
督促状が送付されても納付がない場合には、納付の催告を行ったり、差押を目的とした財産調査を実施します。照会先は、金融機関、保険会社、勤務先、取引先、官公庁などで地方税法および国税徴収法の規定に基づき本人の事前了承を得ることなく実施します。 - 差押
財産調査で判明した預貯金、生命保険、給与、不動産、売掛金、車などの様々な財産を差し押さえます。差し押さえた時点で自ら使用したり処分することができなくなります。
特に、納付する意思がなかったり、分割納付の約束をしても納付しない場合は連絡することなく差し押さえます。 - 差押財産の換価
差し押さえた財産は、強制的にお金に換えて市税に充当します。預貯金や生命保険などは、市が金融機関や保険会社に対して解約等の手続きを行い現金化します。また、不動産や車などは本市が公売(売却)します。
どうなっているの?
Q.1 納期限はいつ?納付しないとどうなるの?
A.1 個人市・府民税・森林環境税の普通徴収分は、6・8・10月末日と翌年1月4日で、固定資産税・都市計画税は、5・7・9・11月末日、軽自動車税(種別割)は、5月末日です。(納期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。)
納期限までに納付していただかないと延滞金が加算されます。令和5年1月時点の延滞金年利率は、納期限後の1か月以内は2.4%で、それ以降は8.7%となっています。
Q.2 病気などで出費が多かったり、失業等で収入が途絶え生活が苦しくて納付に困っているときはどうしたらいいの?
A.2 納税課まで連絡してください。生活状況を聞かせていただいたり、必要経費の領収書などの客観的な資料を提示していただいて納付相談をさせていただきます。何も連絡がなければ納付の意思がないものとして、差押等の滞納整理を進めることになりますので必ず連絡してください。
Q.3 実際に差押してるの?
A.3 過去2年の財産ごとの差押件数は次のとおりです。
財産の 種類 |
預貯金 | 給与 | 保険 | 不動産等 |
年金 国税還付金等 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 598 | 68 | 74 | 40 | 30 | 810 |
令和4年度 | 752 | 61 | 63 | 43 | 59 | 978 |
放置したり後回しにせず、税の自主納付にご理解ください!
タイヤロックを導入しました!
市では、普通自動車などの差押えや滞納市税の納付を促すためにタイヤロックを活用していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
納税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。