特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
税額
2,000円(令和6年度より課税対象)
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
1原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
2長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
3最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
要件を満たしていることが書類から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。
また、電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
課税標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)より守口市役所2階課税課にて受付をいたします。
すでに課税標識(ナンバープレート)の交付を受けている方について
令和5年7月1日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件のすべてを満たす場合は特定小型原動機自転車の標識と無償で交換できます。
現在の番号とは変更になりますので、交換希望の場合は守口市役所課税課税政担当までご申告ください。
なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用いただくことも可能です(使用継続等の申告は不要です)。
必要書類
軽自動車税取得申告書(報告)兼標識交付申請書 (PDFファイル: 353.5KB)
原動機付自転車標識再交付申請書 (PDFファイル: 184.8KB)
新規購入の場合
- 軽自動車税取得申告書(報告)兼標識交付申請書
- 販売証明書(販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たしていることが分かる書類やパンフレット等を併せてお持ちください。)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(代理人が申請にくる場合)
一般原動機付自転車の標識からの交換(現在登録がある場合)
- 現在交付されている標識(ナンバープレート)
- 原動機付自転車標識再交付申請書
- 申告済証若しくは車台番号の石刷りまたは写真
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
一般原動機付自転車の標識からの交換(廃車済の場合)
- 再登録用の廃車受付書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等
- 本人確認書類
関連リンク
特定小型原動機付自転車の詳細は下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・税政担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1458
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。