住宅用家屋証明申請書
内容
登録免許税の軽減のために、新たに新築・取得した家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
要件
- 個人の自己居住用のために取得(新築)したものであること
- 住宅面積が家屋全体の90%をこえること
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
上記のほかに、次の要件があります。
新築・建築後未使用家屋(所有権の保存登記)
取得した家屋が建築後使用されたものでないこと
建築後使用家屋(所有権に移転登記)
- 取得の原因が「売買または競落」のいずれかであること
- 新耐震基準を満たした家屋の場合は、新築後の経過年数に制限はありませんが、新耐震基準を満たすことを証する書類が必要となります。
住宅用家屋
(補足)登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。
必要書類
申請書のほかに下記にあげる添付書類
が必要となります。
必要書類 | 新築家屋 | 建築後 未使用家屋 |
建築後 使用家屋 |
---|---|---|---|
確認済証 又は 検査済証 | 必要 | 必要 | 不要 |
登記簿謄本 又は 抄本・登記済証 |
必要 | 必要 | 必要 |
売買契約書 又は 所有権譲渡証明書 |
不要 | 必要 | 必要 |
家屋未使用証明書 | 不要 | 必要 | 不要 |
住民票の写し | 必要 | 必要 | 必要 |
転入手続きを済ませていない場合、申立書が必要となります。
申立書の記載事項は次のとおりです。
- 所有者の住所・氏名
- 家屋の登記簿上の所在地・家屋番号
- 家屋の住居表示
- 入居予定日
- 現住家屋の処分方法
- 入居が登記の後になる理由
現住家屋の処分方法によっては、確認のために別途書類が必要となる場合があります。
抵当権の設定登記については金銭消費貸借契約書が必要となります。
注意事項
権利に関する登記が終了した後、証明書を提出しても軽減措置を受けることはできません。
ご不明な点は担当窓口までお問い合わせください。
ダウンロード
住宅用家屋証明 申請書 (Wordファイル: 24.0KB)
手数料
1件あたり 1,300円
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。