結婚をするとき(婚姻届)

ページID: 13987
婚姻届
届出期間 結婚するとき
届出人
(だれが)
夫及び妻
届出先
(どこに)
  • 本籍地
  • 届出人の住所地
上記のいずれかの市町村へ
必要なもの

夫または妻が未成年者の場合は父母の同意書

注意すること 証人2人の署名が必要

届出様式

戸籍の届書様式について(様式集)のページ内の、『婚姻届』をご覧ください。

(注意)記入間違いがないように、『婚姻届(書き方)』を必ずご確認ください。

婚姻の要件

婚姻する方は次の要件を満たしている必要があります。

1 年齢

男女ともに18歳以上

経過措置として、令和4年4月1日(法律施行日)の時点で、満16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。その際は、父母(養父母)の同意書が必要です。

詳しくは、法務省ホームページ掲載のパンフレット5ページをご覧ください。

  • 婚姻届出の際に、父母(養父母)の同意書を添付する。
  • 婚姻届書の「その他」欄に父母(養父母)が署名し、婚姻に同意する旨を記入する
  • 父母(養父母)が婚姻届の証人になる

といった方法があります。

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が引き下げにより、婚姻年齢が男女とも18歳となりました。詳しくは、法務省のページをご覧ください。

2 重婚の禁止

婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と婚姻できません。

3 再婚禁止期間

女性には前婚の解消又は取消しの日から起算して100日の再婚禁止期間があります。ただし、直前に離婚した同じ人との婚姻や、医師が作成した民法第733条第2項に該当する旨の証明書を添付する場合などは再婚禁止期間内でも再婚することができます。

婚姻届の注意事項

1.『(4)婚姻後の夫婦の氏:□(四角)夫の氏 □(四角)妻の氏』にチェックがない。

または、両方にチェックされている。

2.『(4)新しい本籍』欄に記入がない

 ただし、『□(四角)夫の氏 □(四角)妻の氏』欄のチェックがある方が、すでに戸籍の筆頭者になっている場合は、『(4)新しい本籍』欄は記入できません。

婚姻届のよくある問い合わせ

1 婚姻届の用紙はどこでもらえますか

 守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)、市役所守衛室(南玄関前)、大日サービスコーナーの窓口でお渡ししています。また、雑誌の付録や市販されている様式でも問題ありません。

2 どこに提出すればいいですか、夜間や日曜日に提出はできますか

平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをご覧ください。

3 証人は誰でもいいのですか

 成年に達していて、婚姻する方双方の婚姻の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。

4 「(4)欄 夫婦の新しい本籍」とは何ですか。どこにすればいいですか

婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍をつくる事になります。その際に、戸籍をどこにおくか(本籍をどこにするか)を婚姻届の中に書いていただきます。
本籍は住所とは関係なく、日本国内であれば住んでいない所にもおくことができます。 ただし、土地台帳に存在しない地番を本籍とすることはできません。
 なお、住居表示されている住所に合わせる場合、末尾の住居番号や部屋番号は省略されます。

  • 住所:大阪府京阪本通2丁目5番5号
  • 本籍:大阪府京阪本通二丁目5番(『5号』は省略)

注意

すでに、戸籍の筆頭者である場合は「(4)欄 夫婦の新しい本籍」は記入できません。

5 婚姻届の提出と同時に守口市に住所を変更しますが、住所の欄にはどこの住所を書けばいいですか

 婚姻届の提出と同時に守口市に転入をする場合、新しく住む守口市の住所を届書に書いてください。
 転入届に必要なものについては、住民登録のページ「転入・転居・転出・世帯変更届」をご覧ください。

注意)土曜、日曜や時間外窓口に届書を提出される場合は、同時に住所の変更は行えないのでご注意ください。

6 婚姻届を提出した後、新しい夫婦の戸籍謄本はすぐに発行してもらえますか

 婚姻後の夫婦の本籍が守口市の場合、婚姻事項が記載された戸籍謄本の発行には提出日から約1週間かかります。
 また、婚姻後の夫婦の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で戸籍が発行できるようになるには約1~2週間程度かかります。

7 入籍?婚姻?どう違うのですか?

日常では同じ意味で使われている場合がありますが、戸籍の手続き上の意味は全く異なるものです。

入籍とは、既存の戸籍もしくは新たに編製した戸籍に入ることです。反対語は除籍(戸籍から抜ける)です。「出生届をして子が父母の戸籍に入籍する」、「入籍届をして父の戸籍から離婚した母の戸籍に子が入籍する」などと使います。

一方で婚姻とは、法律上の夫婦になることです。反対語は離婚です。婚姻するには婚姻届を提出しなければなりません。なお、戸籍は日本人を登録するものなので、外国人と婚姻しても、外国人配偶者は入籍しません。

8 再婚をするのですが子どもはどうなりますか

配偶者となる方の戸籍に既に子どもがいる場合、婚姻届を提出するだけでは、子どもの戸籍・氏に変更はありません。筆頭者の戸籍に子どもを移動させる場合(子どもの氏を筆頭者の氏に変更する場合)は、婚姻届とは別に入籍届または養子縁組届が必要です。

再婚に関する注意事項

婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍するため、新しく戸籍は作られません。婚姻届の「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」は空欄にしておいてください。(「夫の氏」又は「妻の氏」は選択し、必ずチェックしてください。)

9 婚姻をする相手が外国籍ですが必要な書類はありますか

外国籍との方との婚姻の手続きについては、日本の方式で婚姻するのか外国の方式で婚姻するのかによって手続きや必要書類が異なります。詳しくは、法務省民事局の渉外戸籍のホームページをご覧ください。