離婚をするとき(離婚届)

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離婚届
届出人
(だれが)
  • 協議離婚の場合 夫及び妻
  • 【裁判離婚の場合】調停・審判・裁判離婚の場合 申立人
届出先
(どこに)
  • 本籍地
  • 届出人(夫・妻)の住所地
 上記のいずれかの市区町村
必要なもの
  • 【裁判離婚の場合】調書または判決書の謄本および確定証明書
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が必要です(離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内)。
  • 協議離婚には、証人2人の署名が必要

届出様式

戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『離婚届』をご覧ください。

(注意)記入間違いがないように、『離婚届(書き方)』及び『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)【書き方】』を必ずご確認ください。

離婚届の注意事項

1.証人欄に証人2名の署名がない

協議離婚の場合、必ず証人欄に2名の署名が必要になります。

夫婦で話し合って離婚を決めることを『協議離婚』と言います。『和解離婚』や『調停離婚』ではありませんので、ご注意ください。

2.『(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍』に記入がない

  • 旧姓に戻る場合:『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)または『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックしてください。
    • 『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)をチェックされた方→婚姻前の本籍地・筆頭者を記入してください
    • 『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックされた方 → 離婚後の新たな本籍地・ご自身の旧姓での氏名をご記入ください
  • 旧姓に戻らない場合(婚姻中の氏を使い続ける):離婚届の『(4)』欄には、何も記入・チェックせず、『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を離婚届と一緒に提出してください。
    その際、『(6)離婚の際に称していた氏を称した後の本籍』欄に、新しい本籍地の記入を忘れずにお願いします。

未成年のお子さまがいる方へ

  • 離婚届を出す際は、必ず親権者を決めて離婚届に記入してください。なお、離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍の異動はありません。
  • 子どもの氏の変更(戸籍の異動)をする場合は、住所を管轄する家庭裁判所の申し出(子の氏の変更許可)が必要です。詳しくは、裁判所のページ「子の氏の変更許可」をご覧ください。
  • 『児童扶養手当』『ひとり親家庭医療』など、ひとり親の支援制度を申請される場合は、住民登録地の子育て担当課へご相談ください。

離婚でお悩みの方・離婚後のことについて知りたい方へ

離婚前後で、お子さまの事で、様々な取り決めや手続きをする必要があります。お悩みを少しでも解消するため、法務省作成のホームページや動画をご覧ください。

◆【法務省ホームページ】

離婚を考えている方へ(外部ページ)

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部ページ)

 

◆【Youtube法務省チャンネル】

『リコンの時に知っておきたい大切なこと』(約3分)

子どもの養育や面会交流などについての情報

裁判で離婚された方へ(裁判離婚)

裁判離婚とは、夫婦の話し合い(協議)で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。

裁判離婚の種類

調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚

提出(届出)の期限・必要なもの・届出人など

提出(届出)の期限

・審判または判決が確定した日から、10日以内(確定した日を含める)

・調停・和解・請求の認諾が成立した日から、10日以内(成立した日を含める)

・提出の期限を過ぎても、離婚届を提出できます。その際は、戸籍届出期間経過通知書(失期通知書)を提出していただく必要があります。

必要なもの・届出人など
  提出に必要なもの 届出人
調停離婚  調停調書の謄本

調停の申立人

※相手方の申出により調停が成立した場合、相手方も届出することができます

審判離婚

審判書の謄本

確定証明書

審判の申立人
和解離婚  和解調書の謄本

訴えの提起者

※相手方の申出により和解が成立した場合、相手方も届出することができます

認諾離婚  認諾調書の謄本 訴えの提起者
判決離婚

判決書の謄本

確定証明書

訴えの提起者

 

注意事項

・離婚の裁判が成立した場合も、戸籍に内容を反映するために、離婚届の提出が必要です。

・届出人(申立人・提起者)が、提出(届出)期間である10日以内に離婚届を提出しないときは、相手方も提出することができます。

 

離婚届のよくある問い合わせ

1 離婚届の用紙はどこでもらえますか

守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)、市役所守衛室(南玄関前)、大日サービスコーナーの窓口でお渡ししています。

2 どこに届出すればいいですか、夜間や日曜日に届出はできますか

平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをご覧ください。

3 証人は誰でもいいのですか

 成年に達していて、離婚する方双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。協議離婚の場合は、必ず証人2名の署名が必要になります。

4 「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか

  • 協議離婚 → 夫婦間の話し合いのみで離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となり、証人2名の署名が必要です。
  • 裁判離婚 → 夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となり、証人は必要ありません。

判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出を行ってください。

5 離婚しても旧姓に戻りたくない場合はどうしたらいいですか

離婚届と一緒に『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を届出(提出)してください。

6 離婚届を出した後、すぐに離婚の内容が載った戸籍謄本は発行してもらえますか

 請求する戸籍の本籍が守口市の場合、離婚事項が記載されるまで届書の提出日から約1週間かかります。
 また、請求する戸籍の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で離婚事項が記載されるまで1~2週間程度かかります。