自動車臨時運行許可の申請
自動車臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、検査登録などのために必要な自動車の回送などについて、必要な場合に限り許可するものです。
一時使用や展示目的、試乗などでの貸し出しはできませんので、ご注意ください。
申請受付後に、臨時運行許可証及び番号標(ナンバープレート)を貸し出しいたします。
対象
- 普通自動車
- 軽自動車
- 大型二輪自動車(250cc以上)
- 大型特殊自動車
申請場所
守口市役所1階北エリア 総合窓口課
取扱時間
- 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時30分まで ただし祝日・年末年始を除く
- 日曜日・金曜日の時間外開庁日はこちらをご確認下さい
必要書類
- 申請者の印鑑(認印可) 法人の場合は、社印もしくは代表者印
- 運転免許証などの本人確認書類
- 契約期間中の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(コピー不可)
- 必ず原本をお持ちください
- 契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため、運行許可日の対象外となります。
- 車台番号を確認できる書類(コピー可) 自動車検査証・登録事項等証明書 など
手数料
1件につき750円
検査などの手続きにつきましては、近畿運輸局又は軽自動車検査協会にお問い合わせください。
申請時の注意
運行期間
運行期間は、運行の目的・経路などから判断し、必要最小限の日数(実際に運行する日のみ)を申請してください。
運行経路
運行経路上に守口市が含まれていない場合は、貸し出しできませんのでご注意ください。
申請日
運行期間の初日から貸し出しすることができます。
ただし、早朝からの使用などで、当日の運行時間に間に合わないという場合は、前日(前日が休日の場合は、直近の開庁日)から貸し出しすることができます。
返却期間
許可証と臨時ナンバーの返却期間は、運行許可の有効期間満了日から5日以内です。
期間満了後は速やかに返却してください。
違反した場合、道路運送車両法の罰則規定により、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
亡失・き損した場合
臨時運行許可証及び番号標(ナンバープレート)を亡失・き損した場合は、届出が必要となりますので総合窓口課まで届出書を提出してください。
なお、番号標(ナンバープレート)を亡失・き損した場合は、別途弁償金をお支払いいただくこともございますので、予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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