親子関係をつくる場合(養子縁組)

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養子縁組の制度概要

親子関係のない人または親子関係があっても嫡出(ちゃくしゅつ)の親子関係がない人の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。

氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため、内容によっては受理が可能か、管轄法務局に照会する場合があります。

(注意)養子縁組は、個々の事情により要件や記入の仕方が異なりますので、事前に窓口等でご相談ください。その際、戸籍謄本があるとより正確にご案内ができます。

(補足)このページは『普通養子縁組』をご案内しています。『特別養子縁組』をお考えの方は、下ページをご覧ください。

(厚生労働省ホームページ。外部リンク)

養子縁組の要件

  • 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の子ども、直系卑属を養子(例:孫)とする縁組は除きます)
  • 養親は養子より年長者で、20歳以上でなければなりません。

届出期間

届出期間はありません

届出場所

養子、養親の本籍地または届出人の所在地

届出人

養子又は養親

(注意)養子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)

注意事項

養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書の記入方法や必要書類が異なります。なるべく提出前に窓口にてご相談ください。

届出様式

戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『養子縁組届』をご覧ください。

養子縁組届のよくある質問

再婚相手に連れ子がいますが、養子縁組をしないとどうなりますか?

連れ子と再婚相手の間に、親子関係が発生しません。親子関係を創設する場合は、養子縁組届が必要になります。

未成年者を養子とすることをお考えの方へ

法務省では、主に未成年者を養子とすることをお考えの方に向けたパンフレットを作成していますのでご覧ください。

未成年者を養子とすることをお考えの方へその1
未成年者を養子とすることをお考えの方へその2
未成年者を養子とすることをお考えの方へその3
未成年者を養子とすることをお考えの方へその4

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(庶務担当)

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