子どもを認知するとき(認知届)

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認知届の制度概要

婚姻関係にない父母との間に生まれた子と、その父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。なお、母は分娩の事実によって親子関係が当然に生ずるものとされているため、母の認知は必要ありません。

認知届には、「任意認知」・「胎児認知」・「裁判認知」があります。

認知の効果

  • 嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係が成立します。なお、この効果は出生の時にさかのぼります。
  • 父が認知をしても、認知した子の氏および戸籍の異動は発生しません(戸籍を異動させたいときは入籍届が必要です)。また、子の親権は、母が引き続き行いますが、父母の協議で父を親権者に定めることができます。
  • 嫡出でない子が父母の婚姻後に父から認知されたときは、子はその時から嫡出子の身分を取得します。だだし、入籍届を届出(提出)しないと、婚姻後の父母の戸籍に入ることはできません。

届出期間

  • 任意認知の場合:届出期間はありません。
  • 裁判認知の場合:裁判確定日を含めて10日以内

届出場所

認知の種類により、届出場所が異なりますのでご注意ください。

  • 任意認知の場合:認知する父もしくは認知される子の本籍地または認知する父の所在地
  • 胎児認知の場合:母の本籍地
  • 裁判認知の場合:認知される子の本籍地または届出人の所在地

届出人

  • 任意認知・胎児認知の場合:認知する父
  • 裁判認知の場合:裁判の申立人または訴えの提議者

必要なもの

裁判認知の場合、審判または判決の謄本と確定証明書

注意事項

  • 胎児認知の場合、子の母の承諾(同意)が必要です
  • 任意認知で認知される子が成年の場合、子の承諾(同意)が必要です

届出様式

戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『認知届』をご覧ください

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