守口市市民活動災害補償制度について

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制度の目的

 地域における町会、自治会をはじめとする各種団体によるボランティアなどの様々な活動は、本市の街づくりの推進に欠かすことができないものとなっています。
 市では市民団体等が行う継続的、計画的または臨時的な活動中、偶然の事故により発生した指導者または参加者のケガや熱中症の治療・法律上の賠償責任などに係る費用を補償し、市民の皆さんが安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう救済する制度であり、これを活用することにより市民活動の健全な促進発展に寄与し、もって社会福祉の向上に資することを目的とします。
 市が保険会社と契約を結び保険料を負担します。ただし、この適用を受けるには、事前に団体登録が必要です。

団体登録申請はオンラインでも可能です。

補償の対象者と活動

 市内に活動拠点があり、5人以上の市民等で構成された団体が自主的に行う活動で継続的、計画的または臨時の公共性のある活動が対象です。
(ただし、政治・宗教活動若しくは営利を目的とする団体または未成年者のみで構成された団体は除きます。)

  1. 公益的な活動であること
    団体などが主催する広く市民のためになる活動のことをいいます。
  2. 活動が継続的、計画的に行われていること
    一定の期間にわたり計画・実施されている活動のことをいいます。
  3. 無報酬で行っていること
    全くの無償で活動を行うボランティア(交通費の実費支給は無報酬とみなします)。
  4. 活動拠点が守口市内にあること

対象となる活動の具体例

 次の活動が対象となります。

地域社会活動

清掃活動(道路・河川・公園その他の公共施設の清掃)、防火・防犯活動、交通安全活動、献血奨励、研修会、募金活動、PTA活動(学校内行事は除く。)社会見学、講座、講習会、講演会、展示会等への参加活動及びこれらのための準備活動。

青少年健全育成活動

こども会、ボーイスカウト、ガールスカウト等の地域の青少年育成活動、地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動。

社会福祉・奉仕活動

社会福祉施設援護活動(リハビリテーション・訓練の手伝い、行事手伝い、慰問、通園送迎の介助、カウンセリング、点訳、リーディングサービス等)、在宅老人・障害者等ガイドヘルパー・ホームヘルパー、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動。

社会教育活動

  1. スポーツ活動
    市民活動団体が行うスポーツ活動、スポーツ大会及びこれらのための準備活動。
  2. 文化活動
    市民活動団体グループが行う文化活動及びこれらのための準備活動。

市が主催、共催する事業

上記の市民活動のうち、次の各号に掲げる活動は対象外とする。

  1. 各種資格、免許等の取得のため、その会場において行う活動。
  2. 共同保育等、保育を目的とする活動。

 その他活動の内容によっては、補償の対象とならないことがあります。

対象とならない活動の具体例

損害賠償責任事故の場合

  1. 故意による事故
  2. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の政治的及び社会的騒動による事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
  4. 賠償補償対象者の同居の親族に対する事故
  5. 賠償補償対象者が所有し、使用し、若しくは管理する車両(原動力が人力である場合は除く。)または動物による賠償責任事故
  6. その他保険契約に適用される約款及び特約条項等で免責とされる事故

傷害事故の場合

  1. 故意による事故
  2. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の政治的及び社会的騒動による事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波等に伴って生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  4. 傷害補償対象者の脳疾患、疾病、心神喪失等による事故
  5. 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
  6. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
  7. 無免許運転、飲酒運転等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転している間に生じた事故
  8. 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産に伴う外科的手術その他の医療処置(ただし、損害保険会社から保険金が支払われる傷害を治療する場合を除く。)
  9. 原因のいかん(事の次第)を問わず、医学的他覚所見のない頚部症候群(「むちうち症」)又は腰痛
  10. その他保険契約に適用される約款及び特約条項等で免責とされる事故

補償の内容

 賠償責任補償と傷害補償で構成されます。

賠償責任補償

 指導者、スタッフが市民活動中または往復経路の途上において他人(以下「被害者」という。)の生命・身体及び財物に損害を与え、市民団体等または指導者、スタッフが法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

賠償責任保証
賠償の種類 賠償の内容 補償金支払限度額
身体賠償 他人の身体にケガをさせた場合

賠償額の範囲内で

  • 1名につき 最高5,000万円
  • 1事故につき 3億円
財物賠償 他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合 賠償額の範囲内で1事故につき100万円

免責…1万円

傷害補償

 指導者、スタッフまたは参加者が活動中(名簿等あらかじめ氏名等の記載がある場合は往復経路途上を含む)において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいう(熱中症含む)。

障害補償
補償金の種類 傷害内容 補償金額
死亡補償金 傷害事故により当該事故日から180日以内に死亡したとき 500万円
後遺障害補償金 傷害事故により当該事故日から180日以内に後遺障害を生じたとき 500万円を限度
入院補償金 傷害事故により医師の治療を受けるために入院を行った場合、当該事故日から180日を限度 1日につき1,500円
手術補償金 傷害事故により当該事故日から180日以内に傷害の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき 手術の種類に応じて所定の倍率
(10・20・40倍)
通院補償金 傷害事故により医師の治療を受けるために通院を行った場合、当該事故日から180日までの間において90日を限度 1日につき1,000円

ただし、スポーツ活動に伴う練習活動については、入院補償額、手術補償額及び通院補償額は、対象外です。

事故が起こった場合の手続き

  1. 電話をかける最初に、コミュニティ推進課へ事故の報告をして下さい。
  2. 事故発生状況報告書兼事故証明書を提出補償の適用が可能であれば事故発生状況報告書兼事故証明書に記入して必要書類を付けてコミュニティ推進課へ提出して下さい。
  3. 補償金を請求する治療が終われば「守口市市民活動災害補償制度・災害補償金等請求書(兼医療照会同意書)」に必要事項を記入してコミュニティ推進課へ提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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