地縁団体認可制度について

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認可制度の趣旨

 従来から町会・自治会は、法律上で「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、町会・自治会で集会所等の財産を持っている場合、団体名義での不動産登記が不可能でした。
 そのため、町会の不動産登記を会長個人や役員の共有名義にせざるを得ないことから名義人の死亡・転居による名義変更や相続問題、名義人の債権者による差し押さえ等財産上で様々な問題が生じることがあります。
 このような問題を解決するため、平成3年4月2日に地方自治法が改正され、町会等が一定の手続きに基づき、法人格を取得することにより、団体名義で不動産を登記できることになりました。

認可申請のできる団体(町会・自治会)

 町または字の区域、その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という)で、いわゆる町会・自治会がこれにあたります。認可の対象は、地縁団体に限られており、次のような団体は対象になりません。

  1. 特定の目的の活動を行う団体
    スポーツ活動、福祉活動等
  2. 構成員に対し、年齢や性別等特定の条件を要する団体
    婦人会(性別制限)、老人会や子ども会(年齢制限)等

また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

認可の要件

 地縁による団体の認可を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    (地域的な共同活動とは、一般的な町会等の活動…清掃、防犯、親睦行事等)
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
    (町会等の区域、範囲がわかる状態)
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    (世帯単位は認められず、年齢、性別、国籍等の条件は付けないこと)
  4. 規約(会則)を定めていること。
    (目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)

認可申請の事前準備

 認可を申請する前に、市と事前に協議してください。また町会・自治会でよく話し合うことが必要です。
 認可を受けるためには、現行の規約(会則)に基づいて総会を開催し、全会員を対象とした認可申請の要否の意思決定を行ってください。
 それ以外に規約(会則)の決定、区域の画定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定等の総会決議が必要となります。

認可申請の手続き

 申請に当たっては、以下の書類を整えて、コミュニティ推進課へ提出して下さい。

認可申請に必要な書類

  1. 認可申請書
  2. 規約(会則)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
  7. 区域図
  8. その他

認可告示及びその他の手続き

 認可申請の受理後、書類・内容等の内部審査を行い、認可要件を満たしているときは地縁団体台帳を作成し、市長が認可及び告示します。なお、告示があるまでは、効力がないため第三者に対抗することはできませんので注意が必要です。

認可地縁団体証明書(台帳の写し)の発行

 認可地縁団体証明書は、市長による告示のあった当日から発行できます。
 また誰でも請求することができます。

  1. 証明書交付請求書の請求により証明書を交付します。
  2. 証明書の手数料は、1通300円です。
  3. 郵便による請求も可能(電子メール・ファックスは不可)ですが、別途郵送料(返信用切手)が必要です。

団体の法人登記の手続き

 地縁団体の法人登記は、市長が行う告示をもって、これに代えることになります。
 法務局への法人登記の手続きは不要です。

不動産登記の手続き

 法務局での不動産登記は、市が発行する証明書を添付して申請してください。
 一般の不動産登記の場合と同様で、相当の費用が要ります。
その他書類については、所轄の法務局に確認してください。

認可までの流れ

認可までの流れを示したフロー図

認可後の町会の義務

 認可を受けた後、下記の事項の変更、いわゆる告示事項や規約を変更した場合には、告示事項変更届出書、規約変更認可申請書により、市長に届け出なければなりません。
 特に、規約を変更された場合、認可申請を行い、認可後に改めて告示事項の変更届を行っていただくことになります。

届出を要する変更事項(告示事項)

  1. 町会の名称や主たる事務所の所在地の変更
  2. 規約(会則)の定める目的の変更
  3. 町会の区域の変更
  4. 代表者の氏名及び住所の変更
  5. その他(代表者に代理人を設けている場合の変更等)

地縁団体の税金関係

 認可を受けた地縁団体は、公益法人となりますので、法人府・市民税均等割が課税される関係から、府税事務所及び市に法人設立等申告書を提出する必要があります。
 なお、固定資産税の減免など詳細については、市の税務担当課までご相談ください。

認可地縁団体の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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