建築基準法に基づく道路について

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建築基準法上の道路の取り扱いについては、契約・権利関係等への影響が大きいため、電話、メール等によるお問い合わせは受け付けておりません。

1 建築基準法上の道路の調べ方

  • 市役所窓口で指定道路図を閲覧する場合
    都市整備部住宅まちづくり課(守口市役所5階北エリア)へお越しください。
  • インターネット上で指定道路図を閲覧・印刷する場合

>>建築基準法>>指定道路図(道路種別) を選んでください。

地図情報の選択のページで「>建築基準法>>指定道路図(道路種別) 」の箇所を赤枠で示している画像

【地図情報もりぐち】の指定道路図イメージ

【地図情報もりぐち】の指定道路図の箇所を赤丸で示し、選択する様に促している画像

公開型GISサイト利用にあたっての注意点

  • 最新の情報は、住宅まちづくり課窓口(市役所5階北エリア)でご確認ください。
  • 指定道路その他の内容を証明するものではありません。権利や義務の発生するものなど、より正確な情報が必要な場合は、別途、住宅まちづくり課窓口にて調査・確認をしてください。
  • 本サイト利用によって、直接的または間接的に生じた損害、損失等について、守口市は、一切の責任を負いません。
  • 「指定道路図」は、公道移管等状況の変化により、既に判定されている道路種別が変更する場合があります。また、道路判定がまだ行われていない(未判定)場所もあります。
  • 「指定道路図」は、地図精度上の誤差やデータ作成上の誤差などを含んでいます。
  • 「指定道路図」には、建築基準法上の道路の種類及び位置が記載されていますが、道路名称、道路の幅員、延長、所有状況等は記載していません。これらについては、それぞれの道路管理者へ問い合わせてください。
  • 本情報に関する電話、ファクス、メール等でのお問い合わせには一切お答えできませんので、ご質問等がある場合は住宅まちづくり課窓口(市役所5階北エリア)までお越しください。

道路種別が不明な場合(未判定場所など)

道路調査票及び各種資料をご準備のうえ、住宅まちづくり課(守口市役所5階北エリア)でご相談ください。

  • 道路調査票
  • 添付資料(次の1~3、必要に応じて4)
    1. 住宅地図(位置図、相談場所がわかるよう着色したもの)
    2. 現況測量図等(縮尺、方位、判定に係る通路の幅員(断面)、当該通路に面する既存建築物及び各建築物の主要な出入口の位置がわかるもの)
    3. 公図(地籍図)、土地登記簿謄本等
    4. 建築計画概要書や公道に関する資料(認定路線図、平面図、区域線図、里道水路等境界明示図・復元図)等

2 建築基準法上の道路種別概要(法第42条関係)

建築基準法上の道路種別概要について
道路種別
【該当条項】
道路の定義
1号道路
【法42条1項1号】
一般国道、府道及び市道等のいわゆる公道で幅員4メートル以上のもの
(注意)公道であっても幅員が4メートル未満の場合は、1号道路に該当しません。
2号道路
【法42条1項2号】
都市計画法等による幅員4メートル以上の道路
  • 都市計画法に基づく開発行為によって築造された道路 
  • 都市計画法に基づく都市計画道路
  • 土地区画整理法による道路
3号道路
【法42条1項3号】
法適用の際(基準時)に現に存在する幅員4メートル以上の道
4号道路
【法42条1項4号】
(指定道路)
2年以内に事業執行予定のものとして指定された幅員4メートル以上の道路
5号道路(附則第5項)
【法42条1項5号】
(指定道路)
土地所有者等が築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路(『位置指定道路』)
(注意)位置指定図面は住宅まちづくり課(守口市役所5階)でご確認ください。
2項道路
【法42条2項】
(指定道路)
法適用の際(基準時)に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道(1.8メートル未満の私道は除く)で特定行政庁が指定したもの(『みなし道路』)
(法第43条第2項の認定・許可を要する道路状空地) 建築基準法の道路には該当しないため、法第43条第2項第2号の許可(又は第1号の認定)が必要となります。詳細は住宅まちづくり課(守口市役所5階)へご相談ください。

(注意)住宅まちづくり課では、いわゆる「公道」「私道」の判別はできません。公道・私道の判別は、道路所管課や法務局の公図・土地登記簿謄本等でお調べください。

3 敷地と道路の関係(法第43条関係)

  • 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法第43条第1項)
  • ここでいう「道路」とは、「建築基準法第42条に規定する道路」のことです。
  • 専用通路(路地状部分)で道路に接する敷地や、長屋、共同住宅や大規模な建築物等の敷地の場合は、大阪府建築基準法施行条例(下記リンク「大阪府建築基準法施行条例」をご覧ください。)にて接道条件が付加されていますので留意して下さい。
  • 建築物の敷地が道路に接していない場合や、建築物の敷地が道路に接しているもののその部分の幅員が2メートル未満の場合は、原則として建築することができません。このような敷地については、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可された場合に限り、建築することが可能になります。詳細は住宅まちづくり課(守口市役所5階)にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課開発指導担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1736
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから