子どもが生まれたとき(出生届)

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出生届
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出人
(だれが)
原則として、父または母
届出先
(どこに)
  • 生まれたところ
  • 本籍地
  • 届出人の住所地
上記のいずれかの市町村へ
必要なもの
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

届出様式

戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『出生届』をご覧ください。

【記入例】法務省ホームページ

子どもの名に使用できる文字について

 お子様の名に使える文字は常用漢字、人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)、平仮名及び片仮名(変体仮名を除く)です。記号、アルファベットは使用できません。
 お子様の名に使える漢字については、『子の名に使える漢字』(法務省)のページでご確認ください。

守口市で里帰り出産された人へ

出生届は出生地(生まれたところ)・本籍地・届出人父母の住所地(所在地)のいずれかで提出が可能です。

住民票や本籍地が遠方にある場合でも、里帰り先の守口市で出生届を提出することができます。

ただし、生まれた子の住民票の発行や児童手当等の手続きについては、すべて住所地の市区町村で行うことになりますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。

また、里帰り先で出生届を提出された場合、住所地での住民票反映に、約2週間ほどお時間がかかります。

海外で出産された方へ

子どもが生まれた日から3か月以内に出生の届出をする必要があります。また、日本国籍を失わせないためには、出生届と同時に『国籍留保の届出』を行うことが必要です。

届出につきましては、滞在地の大使館・領事館へ届出することにより、外務省を通じて本籍地の市区町村へ送付されます。

なお、大使館・領事館に届出が難しい場合は、事前にお問い合わせください。

詳しくは、下記リンクの国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aをご覧ください。

出生届を提出できずに悩んでいませんか?

子どもが生まれたとき、出生届を提出することで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できなく、悩んでいませんか?

出生届を出せずにお悩みの方は、下のページをご覧ください。

出生届のよくある問い合わせ

1 出生届の用紙はどこでもらえますか

ご出産された病院・診療所・助産院でお受け取りください。

出生届の用紙の右側は、医師・助産師が記入する出生証明書となっています。そのため、医師・助産師が記入した出生届を受け取り、届書の左側を記入して届出をしてください。

2 病院でもらった出生届の宛先が「守口市長」ではありませんが、そのまま使えますか

そのままお使いいただけます。

出生届に限らず、届書の様式は全国一律ですので、どの市区町村で入手された届書でもお使いいただけます。(宛先の記入は職員が行いますので、記入の必要はありません。)

3 出生届を提出するときには何が必要ですか

総合窓口課戸籍担当には、つぎの物をお持ちください。 

  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳

(注意)母子手帳がなくても、出生届は提出可能です。その場合は、窓口(平日時間内)で出生届出済証明書をお渡ししますので、後日、切り取って母子手帳に貼り付けてください。なお、母子手帳の出生届出済証明は、出生届を提出した市区町村でしか記載できないため、里帰り先で出生届を提出をされる場合は、ご注意ください。 

なお、住所が守口市の場合、守口市役所で手当などの手続きが必要となります。手続きの方法や必要なものについては、下記のリンクをご覧ください。

4 どこに提出すればいいですか、夜間や日曜日に提出はできますか

 平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをごらんください

5 出生届の届出人にはだれでもなれますか

 原則として生まれたお子様の父か母が届出人となります。
 お子様が出生する前に父母が離婚している場合や、お子様の父母が婚姻していない場合には母が届出人となります。

6 いつまでに届出する必要がありますか

 生まれた日を含めて14日以内です。(国外で出生した場合は3か月以内です)
 14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日が届出期限の最終日になります。

  • その1:出生日 令和●年11月3日(水曜日) → 期限 11月16日(火曜日)
  • その2:出生日 令和●年11月7日(日曜日) → 期限 11月22日(月曜日)

7 生まれた子の父母が市役所に行くことができない場合はどうすればいいですか

 代理の方が出生届を持参して、窓口に提出することができます。
 ただし、その場合でも出生届の『届出人欄』には必ず父または母が署名してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(庶務担当)

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