施設等利用給付の請求方法について(私学助成園、預かり保育事業、認可外保育施設等)

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令和8年10月より施設等利用費の額に係る給付上限額の見直しが行われます。

認定区分 対象施設等 ~令和8年9月

令和8年10月~

新1号・新2号・新3号 私学助成園の保育料 月額25,700円 月額28,000円
新2号

預かり保育の利用料(幼稚園・認定こども園)

(3歳児~5歳児)

日額450円×その月の利用日数

または月額11,300円

のいずれか低い方の額

日額490円×その月の利用日数

または月額12,300円

のいずれか低い方の額

新3号

預かり保育の利用料(幼稚園・認定こども園)

(満3歳児クラス)※住民税非課税世帯のみ

日額450円×その月の利用日数

または月額16,300円

のいずれか低い方の額

日額490円×その月の利用日数

または月額17,700円

のいずれか低い方の額

新2号

認可外保育施設等の利用料

(3歳児~5歳児)

月額37,000円 月額40,300円
新3号

認可外保育施設等の利用料

(0歳児~2歳児)※住民税非課税世帯のみ

月額42,000円 月額45,700円

 

対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設です。

市外施設については、施設所在地の市町村にお問い合わせください。

施設等利用給付の請求を行うためには、子ども・子育て支援法第30条の4第1号・第2号・第3号【新1号・新2号・新3号】の認定が必要です。

認定を受けた後に、以下の請求手続きを行ってください。

1、私学助成園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部【新1号・新2号・新3号】

私学助成園とは、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園のことをいいます。

給付上限額【月額】

~令和8年9月 令和8年10月~
25,700円 28,000円

 

・保育料が給付上限額を超える場合の差額は保護者負担です。

・ 食材料費、教材費(日用品、文房具など)、行事参加費、通園送迎費等は対象外です。

【法定代理受領】保護者の手続きは不要です。

守口市が施設へ直接支払います。

2、預かり保育事業【新2号・新3号】

対象

幼稚園・認定こども園に在籍している子ども

給付上限額【月額】

 

  ~令和8年9月 令和8年10月~
新2号 11,300円 12,300円
新3号 16,300円 17,700円
日額単価 450円 490円

・施設等利用費の支給額は、給付上限額と施設に支払った利用料を比較して、低いほうの金額となります。 
・ 食材料費、教材費(日用品、文房具など)、行事参加費、通園送迎費等は対象外です。

※預かり保育事業と認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けることができる場合

在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日 の合計)開所日数200日未満の場合、認可外保育施設等の利用は、償還払いの対象です。

なお、守口市内の預かり保育実施施設は全 て実施水準が十分であるため、市内施設在園の方は認可外保育施設等の利用は、償還払いの対象外です。

【償還払い】保護者の手続きが必要です。

【施設で取りまとめがある場合】

(1)保護者: 「施設等利用費請求書」を作成し、施設が決めた提出期限までに、施設に渡してください。

(2)施設: 「領収書兼提供証明書」を作成し、保護者から提出された「施設等利用費請求書」に添付して、こども施設課に提出してください。

 

【施設で取りまとめがない場合】

(1)施設 :「領収書兼提供証明書」を作成し、保護者に渡してください。

(2)保護者 :「施設等利用費請求書」を作成し、「領収書兼提供証明書」を添付して、こども施設課に提出してください。

 

・施設で取りまとめが行われるかどうかは、各施設にお尋ねください。

3、認可外保育施設等【新2号・新3号】

対象

幼稚園・認定こども園・保育所に在籍していない子ども

認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)のことをいいます。

給付上限額【月額】

 

  ~令和8年9月 令和8年10月~
新2号 37,000円 40,300円
新3号 42,000円 45,700円


・施設等利用費の支給額は、給付上限額と施設に支払った利用料を比較して、低いほうの金額となります。 

・ 食材料費、教材費(日用品、文房具など)、行事参加費、通園送迎費等は対象外です。

・ベビーシッターとファミリー・サポート・センターについて、送迎のみの利用は対象外です。

【償還払い】保護者の手続きが必要です。

【施設で取りまとめがある場合】

(1)保護者: 「施設等利用費請求書」を作成し、施設が決めた提出期限までに、施設に渡してください。

(2)施設: 「領収書兼提供証明書」を作成し、保護者から提出された「施設等利用費請求書」に添付して、こども施設課に提出してください。

 

【施設で取りまとめがない場合】

(1)施設 :「領収書兼提供証明書」を作成し、保護者に渡してください。

(2)保護者 :「施設等利用費請求書」を作成し、「領収書兼提供証明書」を添付して、こども施設課に提出してください。

 

・施設で取りまとめが行われるかどうかは、各施設にお尋ねください。

・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)について、領収証兼提供証明書にかえて、活動報告書を添付してください。

償還払いスケジュール

四半期(3ヶ月)に1回支給予定

  利用月 提出締切日 支給月
第1回 令和8年4月~6月 令和8年7月31日(金曜日) 令和8年8月下旬
第2回 令和8年7月~9月 令和8年10月30日(金曜日) 令和8年11下旬
第3回 令和8年10月~12月 令和9年1月29日(金曜日) 令和9年2月下旬
第4回 令和9年1月~3月 令和9年4月20日(火曜日) 令和9年5月下旬

注意事項

・請求者氏名は、必ず「施設等利用給付認定決定通知書」に記載された保護者氏名を記入してください。認定保護者ではない方(例:父が認定者で、母が請求者)による代理請求はできません。

・請求者と異なる名義の預金口座を振込先に指定する場合、委任状(任意様式)の提出が必要です。

・提出締切日を過ぎた場合、通常の振込予定の翌月以降の支払いになります。

・提出締切日までの提出であっても、請求内容に不備等がある場合は、通常の振込予定時期の翌月以降の支払いになることがあります。

・無償化を受ける権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年で時効によって消滅します。時効が迫っている場合は、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかに提出してください。

・支払い前に、施設等利用費支払通知書を送付します。

事業所向け

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637

06-6992-1658

06-6992-1661
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