守口市が貸与するタブレット端末について(ガイドライン・弁償に関する取扱い等)

ページID: 13514

守口市立学校タブレット端末利用に関するガイドライン

守口市立小・中学校、義務教育学校へ通う児童生徒、保護者のみなさまへ

タブレット端末は学習に役立てるためのものです。上手に使えば、より広く、深く学ぶことができる優れた道具です。 タブレット端末を学習に活かすことができるよう、教育委員会は、『タブレット端末使用のルール』を定めています。守口市のみなさんはこのルールをしっかりと守り、「安心・安全・効果的」に活用していきましょう。 なお、タブレット端末はみなさん一人ひとりに1台ずつ貸し出します。卒業後や転出時は返却し、次に入学する人へ貸し出すことになりますので、大切に使用してください。お子様だけでなく、保護者の方も内容についてご確認いただき、ご理解・ご協力等よろしくお願いいたします。

【保護者の方へ】タブレット端末等の弁償に関する取扱いについて

【新1年生・保護者の方へ】おすすめ動画「タブレットを初めて使う」

タブレット端末を初めて使うときの注意点やご家庭での上手なタブレットの使い方が動画で学べます。

ぜひお子様と一緒にご覧いただき、安全・安心・効果的に使えるよう、ご支援・ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市教育委員会事務局教育部守口市教育センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階南エリア
電話番号
06-6997-0703
教育センターへのメールによるお問い合わせはこちらから