特定生産緑地について

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特定生産緑地とは

都市計画決定から30年が経過する生産緑地地区は、固定資産税や相続税の税制面での優遇が無くなりいつでも買取申出を行うことができるようになります。そこで、従来の都市農地の保全のため特定生産緑地制度が創設され、生産緑地所有者が特定生産緑地の指定を提案し、市が都市環境の形成に有効であると認めることで特定生産緑地を指定することができます。

特定生産緑地として指定されると10年間農地等の管理をすることで固定資産税や相続税の税制面での優遇を受けれます。また、申出基準日から10年経過するか農業の主たる従事者が死亡等の理由で農業に従事することが不可能となった場合買取申出ができます。

特定生産緑地に指定しない生産緑地は都市計画決定から30年経過後いつでも買取申出を行えますが、手続きを行わないと生産緑地の指定は解除されません。
買取申出の詳細の内容につきましては下記お問い合わせの番号にご連絡下さい。

特定生産緑地指定状況

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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