要安全確認計画記載建築物(広域緊急交通路沿道建築物)の耐震診断結果の公表について

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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

 大阪府は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」と言う。)に基づき、平成25年11月25日に広域緊急交通路の重点14路線のうち優先して耐震化に取組む路線(以下「耐震診断義務化路線という。)を指定し、同路線に敷地が接する一定の高さ以上の建築物など(以下「要安全確認計画記載建築物という。)の所有者は、平成28年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられるとともに、所管行政庁は、その報告内容を期限が同一である建築物ごとに一覧できるよう取りまとめたうえで公表することとなっています。

耐震診断結果の公表

 守口市が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、耐震改修促進法の規定に基づき、次のとおり公表します。

 なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

「耐震診断結果一覧表」の見方

 以下の「表の見方」及び「記号の解説」を参考に、「耐震診断結果一覧表」と「附表(耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価)」を照らし合わせて、ご覧になりたい建築物の安全性についてご確認ください。

耐震診断結果一覧表

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