建築物省エネ法について

ページID: 1418

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】のページです。

 平成29年4月1日に適合義務や届出等の規制的措置が施行されました。なお、性能向上計画認定等の誘導的措置は平成28年4月より施行されています。

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。

 省エネ適合性判定のための様式(計画書)、届出のための様式(届出書)及び建築物省エネ法に基づく各認定の申請書は下記リンク「建築物省エネ法について」(国土交通省ホームページ)からダウンロードできます。

本市細則で定める報告書等の様式はこちら

適合性判定に関する様式

性能向上計画認定に関する様式

消費性能基準に適合している旨の認定に関する様式(表示認定)

適合性判定及び両認定の手数料について

適合性判定、性能向上計画認定及び表示認定に関する手数料については、次のとおり守口市手数料条例により定められています。

守口市手数料条例

別表第5

  • 第1号 適合性判定の手数料
  • 第2号 適合性判定(変更判定)の手数料
  • 第3号 性能向上計画認定の手数料
  • 第6号 性能向上計画認定(変更認定)の手数料
  • 第7号及び第8号 軽微変更該当証明書の申請手数料
  • 第9号 表示認定の手数料
  • 第10号 性能向上計画認定又は表示認定を受けた旨の証明書の発行手数料

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部住宅まちづくり課建築審査担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1698
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから