都市計画道路事業 豊秀松月線

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豊秀松月線の概要

 豊秀松月線は、本市の都市計画道路のひとつです。
 京阪守口市駅~国道1号の区間は、守口都市核のシンボルロードとなる幹線道路であることから、第五次守口市総合基本計画や守口市都市計画マスタープランにおいても、歩行者・自転車の安全な通行路、無電柱化や植栽等による景観に配慮した道路空間の整備を推進することとしています。
 整備の内容としては、国道1号から京阪守口市駅前付近までの延長約260メートルの区間について、現況幅員11メートルの道路を西側(郵便局側)へ片側拡幅し、幅員22メートルの道路とするものです。
 拡幅整備により、歩道、自転車通行空間、植樹帯を整備し、併せて電線類の地中化も行うことで、景観やバリアフリーに配慮したゆとりある歩行空間を確保し、地域の活性化にも寄与しようとするものです。

都市計画道路のひとつである豊秀松月線を片側拡幅することを赤色で示した位置図

都市計画道路豊秀松月線 位置図

都市計画道路事業の認可の取得

 平成27年11月20日付けで、大阪府より下記のとおり事業の認可を受けました。
 詳しい内容については、都市・交通計画課で事業認可図書の写しをご確認いただけます。

  1. 都市計画事業の種類及び名称 東部大阪都市計画道路事業 3・3・209-4号 豊秀松月線
  2. 施行者の名称 守口市
  3. 事業地の所在 守口市京阪本通二丁目、豊秀町二丁目、日吉町二丁目、金下町二丁目、本町一丁目、本町二丁目及び桜町地内
  4. 事業施行期間 平成27年11月20日から令和7年3月31日まで

事業計画変更の認可について

 令和3年3月1日付けで、大阪府より事業計画の変更認可を受けました。変更内容は、事業施工期間末日を当初の平成33年3月31日から令和7年3月31日に変更するものです。

 詳しい内容については、道路公園課で事業計画変更認可図書の写しをご確認いただけます。

都市計画道路事業認可に伴う制限等について

 事業認可に伴い、事業地内で建築等の制限、土地建物を譲渡する際の届出義務が生じるほか、土地収用法の各規定が適用されます。

建築等の制限

 都市計画法第65条の規定により、平成27年11月20日以降、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設、又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行う際に、許可が必要となります。

土地建物等の先買い

 都市計画法第67条の規定により、事業認可告示の翌日から起算して10日を経過した日以降、事業地内の土地建物等を守口市以外の者に有償で譲り渡そうとする際は、その土地建物等の予定対価の額及び譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面で守口市に届け出なければなりません。
 なお、届け出をしないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡した場合は、都市計画法第95条により、50万円以下の過料に処せられることがあります。

事業認可告知看板

 事業認可告知看板を京阪守口市駅北側交差点の歩道内に設置しました。看板には、事業認可の内容や建築等の制限の内容を記載しています。

京阪守口市駅北側交差点の歩道内に設置された事業認可告知看板を写した写真
事業認可告知看板を全面に写した写真

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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