道路占用許可/道路工事施工承認について

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道路占用とは、道路(上空、地下を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路を継続して使用することを指します。
工事用の足場、敷鉄板、仮囲いなどを守口市管理道路に設置する場合には、道路法第32条により道路占用許可を受ける必要があります。道路の管理上支障となる物や道路交通に支障を与える物は許可できません。

占用物件ごとに、設置基準や占用料の単価が決まっています。

また、歩道の切り下げ、側溝設置、舗装復旧等の道路施設の工事を行う際は、道路法第24条により道路工事施工承認が必要です。

府道、国道に関する問い合わせ先

市が管理する道路以外の府道、国道についてはそれぞれの道路管理者へ申請・許可が必要です。

●守口市内の府道、国道479号(内環状線)に関すること

大阪府都市整備部 枚方土木事務所 管理課 (電話072-844-1331)

●守口市内の国道(1号、163号)に関すること

国土交通省近畿地方整備局 大阪国道事務所 (電話 06-6932-1421)

道路占用/道路工事施工承認関係申請書・届出書

道路占用関係の主な申請書・届出書の様式です。

申請手続きに関しては、道路公園課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

道路公園課へのメールによるお問い合わせはこちらから