道路占用料
守口市道路占用料条例の一部を改正する条例が令和7年4月1日より施行され、道路占用料を改定しました。
なお、占用者の急激な負担増を軽減するため、上昇率の大きい項目については、最大3年間、令和9年度にかけて段階的に占用料を改定します。
占用料の額については、下記を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)
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