【事業所向け】退職所得に係る個人市民税・府民税の特別徴収について

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退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与に係る退職所得(以下、「退職手当等」という。)の市民税・府民税については、所得税と同様に他の所得と分離して退職手当等と分離して退職手当等を支払われる月に特別徴収していただくことになっています。

納税義務者

退職手当等の支払を受ける人で、その受ける日の属する年の1月1日現在において守口市に住所を有している人です。

なお、死亡により支払われる退職手当等については、相続税法の規定に基づき、相続税の対象となりますので、市民税・府民税は課税されません。

税額の計算方法

特別徴収すべき税額 計算方法
市民税額 退職所得の金額×税率(市民税)6%
府民税額 退職所得の金額×税率(府民税)4%

 

退職所得控除額の計算方法

勤続年数

退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、100万円を加算します。

※勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。

退職所得の金額

退職所得金額=(退職手当等-退職所得控除額)×1/2

※勤続年数5年以下の短期の退職金については2分の1課税の適用がありません。

ただし、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を除いた残額300万円までは引続き2分の1課税を適用します。

納入の方法

地方税共通納税システム(eL-TAX)からの納付

退職所得に係る市民税・府民税の納付にあたってのeLTAXの利用方法・操作方法など詳しくは、地方税共同機構が運営するeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

市・府民税(退職所得分)の納付情報を入力する際、本市での納付情報の管理上必要ですので、必ず「指定番号」(納税通知書に記載のある2から始まる8桁の数字)を入力していただくようお願いします。

地方税共通納税システムで納付した場合の退職手当等に係る個人市民税・府民税特別徴収税額の納入内訳書等のデータ送信について

第5号の8様式 退職所得に係る納入申告書
第5号の14様式 退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票

eLTAX(エルタックス)から、退職所得に係る市民税・府民税のご納付の際に、上記2点の様式のデータを送信いただきますようお願いします。

【eLTAX(エルタックス)ホームページ内のよくある質問に記載のない事項やその他利用方法・操作方法に関して不明な点がある場合】

下記のリンクにアクセスいただき、直接eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。

  
    

納付書・ゆうちょ銀行・金融機関での納付(金融機関のインターネットバンキングからの納付を含みます。)

【退職所得に係る市民税・府民税を納付書での納付をご希望をされる場合】

本市納税課から守口市所定の納付書を送付しますので、下記の「この記事に関する問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いします。

納付の際は、納付書裏面の「退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書」にご記入の上、退職手当等に係る市民税・府民税をご納付いただきますようお願いします。

退職所得に係る個人市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書の提出について

本市納税課へ退職手当等に係る個人市民税・個人府民税の納入申告書を必ずご提出いただきますようお願いします。

 

【提出様式・提出方法について】

退職所得に係る個人市民税・個人府民税の納入申告書に下記の様式に記載されている事項を満たしていおれば様式は問いません。

また、下記の様式をご利用の上、郵送でご提出いただいても構いません。

【退職所得に係る市民税・府民税の納入申告書の提出先(郵送先)】

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所 総務部納税課 退職所得担当 宛

次のいずれかに該当する場合は、退職所得に係る個人市民税・個人府民税の納入申告書の提出は不要です。

・eLTAX(エルタックス)でご納付の際に、退職所得に係る納入申告書(第5号の8様式)及び退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票(第5号の14様式)のデータを送信いただいた場合

・守口市所定の納付書での納付の際に納付書裏面の「退職所得に係る個人市民税・個人府民税納入申告書」をご記入いただいている場合
 

算出例

勤続25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合の分離課税に係る所得割の算出

1 退職所得控除額の計算(所得税法第30条第3項)

80,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円

2 退職所得の金額

(14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円…1,361,000円(1,000円未満の端数切捨て)(地方税法第20条の4の2第1項)

3 退職所得に係る所得割額(地方税法第35条、第50条の4、第314条の3、第328条の3)

【市民税額】1,361,000円×6%=81,660円(100円未満の端数がある場合は切捨て)(地方税法第20条の4の2第3項)

【府民税額】1,361,000円×4%=54,440円(100円未満の端数がある場合は切捨て)(地方税法第20条の4の2第3項)

4 【市民税額】+【府民税額】=【特別徴収税額】

81,600円  +  54,400円  =  136,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部納税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1851・1852・1853・1854
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