令和7年10月よりすべての契約が「電子契約」の対象となります
電子契約とは
「紙+押印」による従来の契約締結に代わり、「電子文書+電子署名」で締結する契約です。
守口市では行政のデジタル化を推進しており、事業者の皆様の利便性の向上や負担の軽減、また守口市における事務効率化や簡素化の実現を目的として、令和6年10月より一部の契約を対象に、電子契約システムを導入し電子契約を行ってきました。
そして令和7年10月より、本市の契約のすべてについて電子契約の対象とします。
対象となる契約
対象となる契約は、本市のすべての契約のうち、受注者が電子契約を希望する契約が対象です。
電子契約を希望されない場合は、これまでどおり、紙による契約も可能です。
電子契約のメリット
労力・コスト等の削減
・電子契約で契約締結した場合、印紙税は不要です。
・オンラインでの手続きにより、押印、郵送、持参などの手間や、送料の削減が可能です。
業務効率化・スピードUP
・従来の紙による契約よりも、受注者が契約書を受領してから契約締結までの作業時間を大幅に削減できるため、業務効率が上がります。
データ管理による書類保管の効率化
・データで書類を保管することで、物理的な書類の保管が不要となり、管理労力が削減できます。
・保管場所がサーバー上となるため、もしもの災害発生時においても、紛失等の可能性が低くなります。
電子契約導入説明会について
令和6年9月に事業者の皆様向けに説明会を実施しました。内容は電子契約のやり方等についてご説明したものになります。
【質疑回答】電子契約システム導入に係る事業者向け事前説明会 (PDFファイル: 514.6KB)
事前説明会のご案内ページへのリンクは以下のとおりです。
様式(電子契約利用申出書)
電子契約を希望する場合、落札候補者となったときに「電子契約利用申出書」を担当課あてにメール提出が必要です。
その場合に、使用いただく様式は次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部契約課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1453(契約担当)
06-6992-1455(業者登録担当)
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