事業所税
事業所税とは
守口市内の事業所において、法人または個人の行う事業に対して課税されます。
ただし、守口市内の床面積合計が1,000平方メートル以下かつ従業者合計が100人以下の場合は、課税されません。
事業所税は、教育文化施設や社会福祉施設の整備など、都市環境の整備・改善に役立てられています。
課税対象
資産割・従業者割ともに事業所等において法人又は個人の行う事業
納税義務者
資産割・従業者割ともに事業所等において事業を行う法人又は個人
課税基準
資産割
事業所等の用に供する事業所用家屋の床面積(事業所床面積)
法人
事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人
その年の12月31日現在における事業所床面積
従業者割
課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
法人
事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人
その年中に支払われた従業者給与総額
税率
資産割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
従業者割
従業者給与総額の0.25%
免税点
資産割
市内の事業所床面積合計(非課税部分を除く)が1,000平方メートル以下
従業者割
市内の事業所従業者合計(非課税該当者を除く)が100人以下
納付方法
資産割・従業者割ともに申告納付
納付期限
資産割・従業者割ともに、
- 法人は事業年度終了の日から2か月以内
- 個人は原則、翌年3月15日まで
税額の計算方法
資産割
課税標準となる事業所床面積×600円
課税標準となる事業所床面積とは、
(事業所床面積)-(非課税に係る事業所床面積)-(課税標準の特例適用に係る控除事業所床面積)
従業者割
課税標準となる従業者給与総額×100分の0.25
課税標準となる従業者給与総額とは、
(従業者給与総額)-(非課税に係る従業者給与総額)-(課税標準の特例適用に係る控除従業者給与総額)
非課税
資産割・従業者割ともに
人的非課税
- 国、非課税独立行政法人、非課税地方独立行政法人、公共法人
- 公益法人等又は人格のない社団等(収益事業に係るものを除く)
用途非課税
- 教育文化施設、社会福祉施設及び水道施設等の都市施設で一般的に市が行うものと同種のもの又は極めて収益性の薄いもの
- 法令をもって明定された国の施策に従って実施する中小企業の高度化等の事業に係る施設
- 事業主がその雇用する勤労者のために設置する福利厚生施設
- 百貨店、旅館、劇場その他の消防法に規定する防火対象物で多数の者が出入するものに設置される防火水槽、排煙設備等の消防用設備及び建築基準法に規定する避難階段等の防災に関する施設
(地方税法第701条の34)
課税標準の特例
資産割・従業者割ともに
人的課税標準の特例
協同組合等がその本来の事業の用に供する施設については、資産割及び従業者割に係る課税標準の2分の1を控除
用途課税標準の特例
- 各種学校の教育施設、タクシー事業の用に供する施設等については、資産割及び従業者割に係る課税標準の2分の1を控除
- ホテル、旅館等の用に供する施設等については、資産割に係る課税標準の2分の1を控除
- 倉庫業者の倉庫等については、資産割に係る課税標準の4分の3を控除
(地方税法第701条の41)
- 非課税、課税標準の特例は代表的なものを記載しています。
- 免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計が80人を超える場合、申告書の提出が必要となります。
事業所税の減免
一定の条件に該当すれば、事業所税が減免される場合があります。詳しくは守口市の条例をご確認いただくか、課税課市民税担当までお問い合わせください。
事業所税のしおり
事業所税の詳しい内容につきましては、しおり及び別冊をご参照ください。
申告書等
下記リンク先よりダウンロードが可能です。
下記リンク先の「事業所税申告書」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456(市民税担当)
06-6992-1458(税政担当)
06-6992-1474(資産税担当)
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。