法人市民税
守口市内に事業所や社員寮などがある法人などに課税されます。
すべての法人が収益の有無にかかわらず負担する均等割(資本等金額、従業員数によって異なります)と、国に納付する法人税額に応じて負担する法人税割(守口市の場合は法人市民税税率一覧表をご覧ください)の合計額が年間の課税額となります。
法人市民税の税額の計算方法及び納付の方法
次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。
均等割
均等割は、資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円~360万円までの9段階
資本金等の額 | 市内の事業所の従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 | 3,600,000円 |
50億円超 |
50人以下 | 492,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人超 | 2,100,000円 |
10億円超50億円以下 |
50人以下 | 492,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 | 480,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 | 192,000円 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 | 180,000円 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下 |
50人超 | 144,000円 |
1千万円以下 |
50人以下 | 60,000円 |
その他 |
その他 | 60,000円 |
法人税割
法人税割=法人税額÷全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率
事業年度 |
法人税割の税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
(注意)令和元年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 となります。
申告書及び納付書等
下記リンク先よりダウンロードが可能です。
下記リンク先の「法人市民税申告書」をご覧ください。
備考
詳しくは、守口市役所 課税課税政担当まで、お問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・税政担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1458
課税課へのメールによるお問い合わせはこちらから。
なお、お急ぎの場合、メールによるお問い合わせは時間がかかりますので、電話でお願いします。