守口市の情報公開制度

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 守口市では、市の有するその諸活動を市民の皆さんに説明する義務が全うされるようにするとともに、市政の推進に寄与することを目的に、情報公開制度を実施しています。

1.公開請求ができる人

 誰でも公開請求ができます。

2.公開を実施する機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会

3.対象となる情報(公文書)

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。

 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除きます。

 その他、金入設計書(積算書)は下記の通りの取扱いとします。

4.公開できない情報

 プライバシー保護や公共の利益の保護のため、次の情報が記録されている公文書は公開できない場合があります。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等の事業に関する情報
  3. 公共の安全に支障を及ぼす情報
  4. 審議、検討等に関する情報
  5. 事務事業に関する情報

5.請求の方法

 情報公開担当窓口(法制文書課)で、所定の請求書に氏名、住所や請求したい情報の内容等を記入して提出してください。
 なお、口頭や電話による請求はできませんが、郵送、ファックス及び電子メールによる請求はできます。

送信先

(注意)下記「お問い合わせ」欄の「法制文書課へのメールによるお問い合わせはこちらから」のリンク先からは請求書を添付することが出来ないため、上記の電子メールアドレスに直接お送りください。

6.公開の決定

 請求書が到達した日から起算して15日以内(正当な理由のあるときは45日以内)に公開するかどうかを決定し、通知します。

7.公開の方法

 決定通知書で指定した日時・場所で公文書の閲覧、写しの交付を行うほか、郵送により送付することもできます。

 公開した公文書は市役所2階の情報コーナーに設置いたしますので、ご自由に閲覧いただけます。

 用紙での写しの交付をご希望の場合は、同コーナーに設置のコピー機(1枚10円)を使用してご自身でコピーをとっていただいております。なお、ご希望の場合は、職員でコピーを行い、交付させていただくことも可能です。(1枚20円)

 郵送による送付をご希望の場合は、写しの費用及び郵送料が必要です。これらの費用は決定通知書の送付時に併せて通知いたします。通知後、普通為替、定額小為替又は現金書留(郵便料のみ切手でも可)で費用を送付いただき、費用が送付され次第、公文書を送付いたします。

8.費用の負担

 閲覧に係る手数料は無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、請求者の負担になります。

9.決定に不服があるとき

 公開しない決定をしたときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、審査請求ができます。
 審査請求があったときは、守口市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

公開請求書

手引書

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部法制文書課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1427(法制担当、文書・情報公開担当)
06-6992-1428(統計担当)
法制文書課へのメールによるお問い合わせはこちらから