公示送達について

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公示送達とは

通常、不利益処分などの重要な書類は、郵送により送付しています。

しかしながら、不利益処分などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなす制度のことをいいます。

このページについて

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律等の施行により、個別法で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたことから、守口市役所前にある掲示場のほか、市ホームページにおいて公示送達を掲示します。

公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部法制文書課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1427(法制担当、文書・情報公開担当)
06-6992-1428(統計担当)
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