親子関係を解消する場合(養子離縁)
養子離縁の制度概要
養子と養親の法律上の親子関係を解消する届出です。
(注意)養子離縁は、個々の事情により要件や記入の仕方が異なりますので、事前に窓口等でご相談ください。その際、戸籍謄本があるとより正確にご案内ができます。
届出期間
- 協議離縁の場合、届出期間はありません。
- 裁判離縁の場合、裁判確定日を含めて10日以内
届出場所
養子、養親の本籍地または届出人の所在地
届出人
- 協議離縁の場合、養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
- 裁判離縁の場合、申立人
必要なもの
裁判離縁の場合は、裁判所の調停調書、審判書または判決書の謄本等
注意事項
- 養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書の記入方法や必要書類が異なります。
- 死後離縁(養子または養親)の場合は、家庭裁判所への許可が必要となりますが、協議離縁と同じように、届出人以外に2名の証人が必要となります。
参考
届出様式
戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『養子離縁届』をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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