子どもの氏を変更・異動するとき(入籍届)
入籍届の制度概要
母(父)と氏(戸籍)が異なる子を、母(父)と同じ氏(戸籍)にするための届出です。
ここでは、夫婦が離婚して子の親権を母(父)に定めた後、母(父)の戸籍に入籍させる場合について説明します。
入籍届には様々なケースがありますので、その他の場合については届書の記入方法や必要書類が異なる場合があります。
こんなときに入籍届が必要です(主な例)
例1)父母が離婚したとき
父母が離婚をしたあと、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
例2)母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。 この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、入籍届では再婚相手とは親子関係を結ぶことができないため、親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。
例3)父母が養子縁組をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出期間
届出期間はありません
届出場所
子の本籍地または届出人の所在地
届出人
- 子が15歳以上の場合:入籍する子本人
- 子が15歳未満の場合:法定代理人(親権者)の母(または父)
必要なもの
家庭裁判所の審判書謄本
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要ですので、事前に家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。
子の氏の変更許可(裁判所ホームページ。外部リンク) - 子が15歳以上の場合は、子本人が家庭裁判所への申し立てになります。また、その後の『入籍届』の届出人欄には、子本人の署名が必要になります。子本人の署名があれば、代理人(使者)が提出することができます。
届出様式と見本
戸籍の届書様式について(様式集)ページ内の、『入籍届』をご覧ください。
入籍届のよくある質問
未成年の子どもがいますが、離婚したら子どもは親権を持った親の戸籍に自動で移りますか?
夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。
離婚により除籍となった方の氏を名乗らせたい場合には、家庭裁判所で『子の氏の変更許可』を得てから『入籍届』の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
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