よくある質問(戸籍の届出)と記入の注意事項
戸籍の届出全般の質問
1 届出人とは誰をさすのですか?
届出人とは、法律上その届出をしなければならない人(もしくは届出することができる人)のことです。届出人欄への署名が必ず必要です。
【例】
- 出生届:子の父または母
- 転籍届:戸籍の筆頭者と配偶者
というように、戸籍の届出によって届出人は異なります。窓口に届書を提出(持参)する人が届出人ではありませんのでご注意ください。
届出人によって署名がされた届書を代理人が持参することは可能です。
詳しくは、各届出のページをご覧にください。
2 届出(提出)はどこの市区町村役場でも提出できるのですか?
届出(提出)できるところは法律で決められているため、どこの市区町村役場でも手続きできるわけではありません。原則、その届出当事者の本籍地または届出人の所在地の役所が、届出先となります。
届出によっては、その他認められる届出先もあるので、詳しくは、各届出のページをご覧ください。
3 印鑑は必要ですか?
令和3年9月1日に戸籍法が改正され、戸籍届書の押印義務が廃止されました。届書には署名をしていただきますので、印鑑は必要ありません。ただし、任意で押印することは可能です。
4 戸籍届出の際、戸籍謄本の添付は必要ですか。
これまで婚姻等の届出の際には戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が原則不要となりました。
5 本人確認の書類が必要と言われたけど、何も持っていません。
認知届・養子縁組届・養子離縁届・婚姻届・離婚届について、届出時に本人確認を行いますが、確認書類がない場合でも届出は可能です。
ただし、本人確認ができなかった方に関しましては、届出を受理した後、数日後に通知を住民登録地(同日住所変更した場合は旧住所地)に発送いたします。
例外的に、不受理申出の手続きをする際は必ず本人確認が必要になります。
6 どこに提出すればいいですか、夜間や日曜日に提出はできますか?
平日9時~17時30分は、守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出(提出)をしてください。なお、大日サービスコーナーでは届出を受けることができません。 夜間や日曜日などの休日・祝日にも守口市役所時間外窓口で提出する事ができます。詳しくは下のリンクをご覧ください。
なお、死亡届・死産届の時間外(平日の17時30~21時、土曜日、日曜日・祝日の9時~21時)は大日サービスコーナーでの受け付けとなります。
7 用紙はどこでもらえますか?
守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)、市役所守衛室(南玄関前)、大日サービスコーナーの窓口でお渡ししています。また、他市区町村の様式や、雑誌の付録(婚姻届け)や市販されている様式でも問題ありません。下のページから、必要な届書の様式をダウンロードできます。(所定のサイズで印刷してください)
婚姻届についてのよくある質問
1 婚姻届はどこに提出すればいいですか?
実際に生活をするうえで、名義変更のために住民票を取られる方が多いですので、お名前(名字)が変わる方の住民票所在地での届出(提出)をおすすめしています。それ以外の市区町村で届出(提出)された場合、住民票反映までに2週間ほど時間がかかる可能性があります。
2 証人は誰でもいいのですか?
成年に達していて、婚姻する方双方の婚姻の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になることができます。
3 「(4)欄 夫婦の新しい本籍」とは何ですか。どこにすればいいですか?
婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍をつくる事になります。その際に、戸籍をどこにおくか(本籍をどこにするか)を婚姻届の中に書いていただきます。
本籍は住所とは関係なく、日本国内であれば住んでいない所にもおくことができます。 ただし、土地台帳に存在しない地番を本籍とすることはできません。
なお、住居表示されている住所に合わせる場合、末尾の住居番号や部屋番号は省略されます。
例)住所:大阪府京阪本通2丁目5番5号
本籍:大阪府京阪本通二丁目5番(『5号』は省略)
(注意)すでに、戸籍の筆頭者である場合は「(4)欄 夫婦の新しい本籍」は記入できません。
4 婚姻届の提出と同時に守口市に住所を変更しますが、住所の欄にはどこの住所を書けばいいですか
婚姻届の提出と同時に守口市に転入をする場合、新しく住む守口市の住所を届書に書いてください。
転入届に必要なものについては、住民登録のページをご覧ください。
(注意)土曜日、日曜日や時間外窓口に届書を提出される場合は、同時に住所の変更は行えないのでご注意ください。
5 婚姻届を提出した後、新しい夫婦の戸籍謄本はすぐに発行してもらえますか
婚姻後の夫婦の本籍が守口市の場合、婚姻事項が記載された戸籍謄本の発行には提出日から約1週間かかります。
また、婚姻後の夫婦の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で戸籍が発行できるようになるには約1~2週間程度かかります。
6 再婚をするのですが子どもはどうなりますか
配偶者となる方の戸籍に既に子どもがいる場合、婚姻届を提出するだけでは、子どもの戸籍・氏に変更はありません。筆頭者の戸籍に子どもを移動させる場合(子どもの氏を筆頭者の氏に変更する場合)は、婚姻届とは別に入籍届または養子縁組届が必要です。
再婚に関する注意事項
婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍するため、新しく戸籍は作られません。婚姻届の「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」は空欄にしておいてください。(「夫の氏」又は「妻の氏」は選択し、必ずチェックしてください。)
7 入籍?婚姻?どう違うのですか?
日常では同じ意味で使われている場合がありますが、戸籍の手続き上の意味は全く異なるものです。
入籍とは、既存の戸籍もしくは新たに編製した戸籍に入ることです。反対語は除籍(戸籍から抜ける)です。「出生届をして子が父母の戸籍に入籍する」、「入籍届をして父の戸籍から離婚した母の戸籍に子が入籍する」などと使います。
一方で婚姻とは、法律上の夫婦になることです。反対語は離婚です。婚姻するには婚姻届を提出しなければなりません。なお、戸籍は日本人を登録するものなので、外国人と婚姻しても、外国人配偶者は入籍しません。
8 婚姻をする相手が外国籍ですが必要な書類はありますか
外国籍との方との婚姻の手続きについては、日本の方式で婚姻するのか外国の方式で婚姻するのかによって手続きや必要書類が異なります。詳しくは、法務省民事局の渉外戸籍のホームページをご覧ください。
出生届についてのよくある質問
1 出生届を提出するときには何が必要ですか
総合窓口課戸籍担当には、つぎの物をお持ちください。
- 出生届(出生証明書)
- 母子健康手帳
(注意)母子手帳がなくても、出生届は提出可能です。母子手帳に出生届済証明を記載するため、後日に持参してください。母子手帳の持参の期限はありませんが、各種健診で利用・確認する場合がありますので、お早めに持参してください。なお、母子手帳の出生届済証明は、出生届を届出(提出)した、市区町村でしか記載できないため、里帰り先で出生届を届出(提出)をされる場合は、ご注意ください。
住所が守口市の場合、守口市役所で手当などの手続きが必要となります。手続きの方法や必要なものについては、下記のリンクをご覧ください。
2 出生届の届出人にはだれでもなれますか
原則として生まれたお子様の父か母が届出人となります。
お子様が出生する前に父母が離婚している場合や、お子様の父母が婚姻していない場合には母が届出人となります。
3 いつまでに届出する必要がありますか
生まれた日を含めて14日以内です。(国外で出生した場合は3か月以内です)
14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日が届出期限の最終日になります。
例)
- その1:出生日 令和●年11月3日(水曜日)→ 期限 11月16日(火曜日)
- その2:出生日 令和●年11月7日(日曜日)→期限 11月22日(月曜日)
4 生まれた子の父母が市役所に行くことができない場合はどうすればいいですか
代理の方が出生届を持参して、窓口に提出することができます。
ただし、その場合でも出生届の『届出人欄』には必ず父または母が署名してください。
離婚届についてのよくある質問
1 証人は誰でもいいのですか
成年に達していて、離婚する方双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。協議離婚の場合は、必ず証人2名の署名が必要になります。
2 「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか
- 協議離婚 → 夫婦間の話し合いのみで離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となり、証人2名の署名が必要です。
- 裁判離婚 → 夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となり、証人は必要ありません。
判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出を行ってください。
3 離婚しても旧姓に戻りたくない場合はどうしたらいいですか
離婚届と一緒に 『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を届出(提出)してください。
4 離婚届を出した後、すぐに離婚の内容が載った戸籍謄本は発行してもらえますか
請求する戸籍の本籍が守口市の場合、離婚事項が記載されるまで届書の提出日から約1週間かかります。
また、請求する戸籍の本籍が守口市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で離婚事項が記載されるまで1~2週間程度かかります。
5 協議離婚することになりました。子どもの親権者をどちらにするか決まりません。とりあえず離婚だけしたいのですけど、どうしたらよいですか?
未成年のお子様がいる場合、離婚届には、必ずそのお子様の親権者を記入して届け出ていただく必要があります。未成年のお子様の親権者が決まらないと、協議離婚届は受理することができません。お子様の親権について争いがあれば、家庭裁判所で調停を申立てる必要があります。
また日本の現在の法律上、離婚後父母共同で親権を持つことはできません。
養子縁組届についてのよくある質問
再婚相手に連れ子がいるが、養子縁組をしないとどうなるのか?
連れ子と再婚相手の間に、親子関係が発生しません。親子関係を創設する場合は、養子縁組届が必要になります。
記入の注意事項
夜間、休日に戸籍の届書を提出する方で、届書に内容の不備がありますと翌開庁日以降、市役所にご来庁いただき、届書の加筆・修正していだだく可能性があります。
婚姻届の注意事項
- 『(4)婚姻後の夫婦の氏:□(四角)夫の氏 □(四角)妻の氏』にチェックがない。または、両方にチェックされている。
- 『(4)新しい本籍』欄に記入がない
ただし、『□(四角)夫の氏 □(四角)妻の氏』欄のチェックがある方が、すでに戸籍の筆頭者になっている場合は、『(4)新しい本籍』欄は記入できません。
離婚届の注意事項
1.証人欄に証人2名の署名がない
協議離婚の場合、必ず証人欄に2名の署名が必要になります。
夫婦で話し合って離婚を決めることを『協議離婚』と言います。『和解離婚』や『調停離婚』ではありませんので、ご注意ください。
2.『(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍』に記入がない
- 旧姓に戻る場合:『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)または『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックしてください。
- 『□(四角)もとの戸籍にもどる』(婚姻前の戸籍)をチェックされた方→婚姻前の本籍地・筆頭者を記入してください
- 『□(四角)新しい戸籍をつくる』(自分筆頭の戸籍をつくる)にチェックされた方→離婚後の新たな本籍地・ご自身の旧姓での氏名をご記入ください
- 旧姓に戻らない場合(婚姻中の氏を使い続ける):離婚届の『(4)』欄には、何も記入・チェックせず、『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を離婚届と一緒に提出してください。
その際、『(6)離婚の際に称していた氏を称した後の本籍』欄に、新しい本籍地の記入を忘れずにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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