離婚届の様式が新しくなります(令和8年4月1日から)

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民法等の一部改正により、令和8年4月1日から離婚届の様式が新しくなります。
4月1日以降に離婚届出をする人は、可能な限り新様式を使用してください。
新様式は4月1日からお渡しできます。

未成年の子がいる人で、旧様式を使用して4月1日以降に離婚届を提出する人はご注意ください。

4月1日以降に旧様式を使用して離婚届を提出する場合(未成年の子がいる場合のみ)

「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、「届出人署名」欄に夫と妻それぞれが署名の上、離婚届と一緒に提出してください。

その他離婚届に関することは以下のリンクからご確認ください。