学生は国民年金保険料の納付特例を申請できます

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国民年金の学生納付特例制度について

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務付けられますが、学生については申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

制度の詳細は、こちら 国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)をご覧ください。

 

対象となる人

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学している方

 

対象になる学校は、学生納付特例対象校一覧(日本年金機構) でご確認ください。

 

 

手続方法

・郵送申請      日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記入し、

                    必要な送付物を添付して日本年金機構へ郵送してください。

                    

・窓口申請      守口市役所       (守口市役所 2階 総合窓口課)

                       守口年金事務所 (守口市役所内 7階)

(必要書類) ・学生証または、在学証明証

                   ・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、

                     パスポートなど)

 

・電子申請      スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルに

                     よる電子申請ができます。

                      電子申請の方法については、下記の【動画】や【関連リンク】を

                       ご覧ください

 (必要書類)  学生証または、在学証明書

 

 

【動画】

スマホでかんたん手続き!(動画) 日本年金機構

【関連リンク】

国民年金保険料学生納付特例申請書の電子申請

「個人の方の電子申請(国民年金)」 日本年金機構

国民年金の加入や免除の手続きは電子申請でも可能です!

 

 

 

猶予となる期間

4月から翌年3月まで

注)20歳到達者は、20歳に到達した月から年度末(3月末)までとなります。

 

翌年度以降の申請について

翌年度以降、引き続き学生納付特例を希望する場合には、新年度の4月以降にあらためて申請が必要です。

前年度に学生納付特例が承認されている方は、新年度当初にハガキ形式の申請書が日本年金機構より送付されてます。そのハガキに必要事項を記入し、投函することによって申請することができます。

 

追納の制度について

学生納付特例で猶予が承認された期間については、受給資格期間には反映されますが、将来受給する年金額には反映されません。

10年以内であれば納めること(追納)をすることができます。

 

詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)をご覧ください。

 

 

追納に関してのお問い合わせ先

守口年金事務所

場所   守口市役所(7階)

電話   06-6992-3031

※市役所2階 総合窓口課では追納の手続きはできませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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