国民年金保険料免除制度・納付猶予制度について
国民年金の保険料免除制度
前年の所得が一定の基準額以下で、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方には、保険料の全額または一部(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)を免除(猶予)する制度があります。免除申請は、申請月より原則2年1か月前まで遡って申請できます。
詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度(日本年金機構)をご覧ください。
退職特例制度について
退職特例制度とは、「退職日がわかる書類」を提出することで、退職された方の所得を除外して審査をする制度です。
ただし、配偶者・世帯主に一定額以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
【退職日がわかる書類】
雇用保険被保険者離職票・・・ 退職された会社から送付されてくる書類です
雇用保険受給資格者証・・・ 離職票をハローワークに提出すると発行される書類です
退職辞令 ・・・ 雇用保険に加入していない公務員等の方が退職された場合
マイナンバーカードを利用してスマホで簡単に電子申請ができます!
マイナンバーカードとカード交付時に設定した数字4桁のパスワード(電子証明書)があればマイナポータルで電子申請ができます。
詳しくは、
スマホでかんたん手続き!(動画) 日本年金機構 をご覧ください。
申請方法
・ 窓口での申請
・ 電子申請(マイナポータル)
カンタン!スマートフォンで電子申請(PDFファイル:1.4MB)
毎年、4月から5月、7月から8月は国民年金の窓口がたいへん混み合います。
マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅等から申請が可能な電子申請が便利です。
申請に必要なもの
1. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
2. 年金手帳または、基礎年金番号通知書
3. 退職日がわかる書類(※雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)
※退職などを理由として免除を申請される方は、3.「退職日がわかる書類」も必要です。
免除申請の審査結果
申請から概ね2~3か月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。
・ 「全額免除」「納付猶予」が承認された場合、お手元の納付書は不要となります。
・ 一部免除(4分の3、半額、4分の1)が承認された場合、改めて納める額の納付書が届きますので指定された額を納めて下さい。
申請できる期間について
7月分から翌年6月分までを1年度として、
当該年の7月から申請することができます。
納付、免除、猶予、未納の主な違い
1. 国民年金から支給される老後の年金が老齢基礎年金です。20歳から60歳になるまで40年間加入して保険料を納め、65歳から受け取る仕組みになっています。
2. 老齢基礎年金を受け取るには、10年の加入期間(下表 受給資格期間への反映を参照)が必要です。加入期間には、厚生年金保険などの加入期間や会社員や公務員に扶養されている第3号被保険者だった期間や、国民年金保険料の免除を受けた期間も含みます。
3. 10年間、加入することで老齢基礎年金を受給することは可能ですが、加入期間が40年間に満たない場合や国民年金保険料の免除等を受けていた場合(下表 老齢基礎年金額への参入を参照)は減額されます。
区 分 | 受給資格期間への反映 | 年金額への算入 |
全額免除 | 反映する | 算入されるが減額 |
4分の3免除 | 反映する(免除後の保険料を納付した場合) | 算入されるが減額 |
半額免除 | 反映する(免除後の保険料を納付した場合) | 算入されるが減額 |
4分の1免除 | 反映する(免除後の保険料を納付した場合) | 算入されるが減額 |
納付猶予 | 反映する | 算入されない |
未納 | 反映しない | 算入されない |
※一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は、送付される納付書に記載されているの金額を納めないと、未納扱いとなりますのでご注意ください。
追納の制度について
国民年金保険料の免除・猶予が承認された期間については、保険料を納付した場合と比べると将来の年金の受け取り額が少なくなります。そこで、免除・猶予の期間については、10年前まで遡ってすることができる「追納制度」が設けられています。
詳しくは、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)をご覧ください。
追納の手続きの問合せ先
守口年金事務所
守口市役所 (7階)
電話番号 06-6992-3031
※市役所2階 総合窓口課では追納の手続きはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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