埋蔵文化財発掘の届出について
貴重な文化財を守るため、周知の埋蔵文化財包蔵地で開発事業を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、工事を着手しようとする日の60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出をする必要があります。
文化財保護法第93条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
埋蔵文化財 埋蔵地 町名一覧 (PDFファイル: 75.7KB)
2,000平方メートル以上の開発をするときは
開発予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない場合でも、守口市では建築面積が2,000平方メートル以上となる場合には、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」の規定に基づいて届出が必要です。
大規模開発(様式)別記 (PDFファイル: 140.7KB)
地図情報もりぐちで埋蔵文化財包蔵地が確認できます。
開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかは、【地図情報もりぐち】からもご確認いただけます。下記リンクよりご活用ください。
地図情報もりぐちを使用した確認方法

判断しづらいときはお問い合わせください。
土地の一部だけが含まれているなど、届出が必要か判断しづらい場合は、生涯学習・スポーツ振興課までお問い合わせください。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部生涯学習・スポーツ振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6995-3158
06-6995-3159
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