埋蔵文化財発掘の届出について

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貴重な文化財を守るため、周知の埋蔵文化財包蔵地で開発事業を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、工事を着手しようとする日の60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出をする必要があります。

文化財保護法第93条第1項

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

2,000平方メートル以上の開発をするときは

開発予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない場合でも、守口市では建築面積が2,000平方メートル以上となる場合には、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」の規定に基づいて届出が必要です。

地図情報もりぐちで埋蔵文化財包蔵地が確認できます。

開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかは、【地図情報もりぐち】からもご確認いただけます。下記リンクよりご活用ください。

地図情報もりぐちを使用した確認方法

地図情報もりぐち埋蔵文化財包蔵地の使い方
地図情報もりぐち埋蔵文化財包蔵地の使い方2
地図情報もりぐち埋蔵文化財包蔵地の使い方3
地図情報もりぐち埋蔵文化財包蔵地の使い方4
判断しづらいときはお問い合わせください。

土地の一部だけが含まれているなど、届出が必要か判断しづらい場合は、生涯学習・スポーツ振興課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部生涯学習・スポーツ振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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