防犯灯電灯料補助金について
平成27年3月分から防犯灯電灯料補助金の申請期間が年2回から2月1日〜末日(3月〜2月分)の年1回になりました。
申請回数、期間が変わりましたのでご注意ください。
また、申請時に電気料金領収書、電気料金請求内訳書を持参する必要がなくなりました。
補助金交付の対象となる防犯灯
次のいずれにも該当する防犯灯
- 私有地、駐車場、駐輪場等の特定の者が利用する敷地のみを照らすものでない防犯灯
- 他の補助制度による補助金の交付を受けていない防犯灯
補助金交付の対象
補助金交付の対象となる防犯灯を設置する町会、自治会または防犯委員会
補助金額
関西電力株式会社の公衆街路灯A契約に基づき算定した電灯料金の平均の2分の1の額
各種申請書類及びその他必要なもの
各種申請書類
それぞれダウンロードしてお使いいただけます。
防犯灯電灯料補助金交付申請書 (Excelファイル: 18.7KB)
守口市防犯灯電灯料補助金請求書 (Excelファイル: 41.7KB)
その他申請に必要なもの
- 振込先のわかるもの
- 申請者の印鑑
補助金の申請期間について
申請書提出期間が年1回になりました。従来の申請期間であった3月・9月は申請期間ではありませんのでご注意下さい。
改正前
年2回
- 3月~8月分:9月1日~30日
- 9月~翌年2月分:3月1日~31日
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
改正後
年1回
3月~翌年2月分:2月1日~末日
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
提出期間内に申請されない場合、補助金をお支払いすることができなくなります。
事前に申請書類を送付しますので、電気料金請求内訳書により灯数を確認してください。
誤った灯数で補助金をお支払いしてしまった場合、補助金を返還していただくことになりますので、ご注意下さい。
防犯灯設置状況届出書の提出について
防犯灯の設置状況に変更がある場合、防犯灯設置状況届出書の提出が必要となりました。必ず届出をするようにしてください。
届出が必要となるとき
次のいずれかに該当する防犯灯
- 新たに防犯灯を設置した場合
- 防犯灯を移設した場合
- 防犯灯の電灯料金が変更された場合
- 防犯灯の点灯を取りやめた場合
- 防犯灯が点灯しなくなった状態で放置する場合
- 防犯灯を撤去した場合
各種申請書類
- 防犯灯の位置を示す地図
- 防犯灯の種類が記載された書類
- 変更が確認できる書類(電気料金請求内訳書など)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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