熱中症警戒情報発表時にコミュニティセンター体育室の利用を取り止めた場合における還付等の対応について

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近年の気候変動の影響により、全国的に年平均気温は上昇傾向にあり、環境省が公表した気候変動影響評価報告書では、年々、熱中症リスクが増加することが予測されています。

そのため、熱中症予防行動への注意喚起とあわせて、施設利用について無理することがないよう、守口市コミュニティセンターのうち、空調設置のない体育室において、熱中症予防を理由としたキャンセルの申出については、施設利用料を還付します。

なお、熱中症特別警戒アラート(前日午後2時に発表)が発令された場合は、当日体育館は休館となります。

 

1 還付条件

・利用日に大阪府に熱中症警戒アラートが発表されていること

・利用者が熱中症リスクを理由として利用開始時間前に取り止めを申し出ること

上記両方の条件を満たしている場合、利用料を還付します。

 

2 還付等の対応開始日

熱中症(特別)警戒アラート情報提供期間

ただし、令和8年度については令和8年7月1日(水曜日)から

 

3 申出方法

利用する施設の窓口または電話にてお申し出ください。

 

4 対象施設(守口市コミュニティセンター体育室のうち冷房設備のある施設を除く)

対象施設の表

No.

施設の名称

連絡先

1

中部エリアコミュニティセンター体育室

06-6991-0318

2

八雲東コミュニティセンター体育室

06-6906-6300

3

錦コミュニティセンター体育室

06-6991-1548

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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