【若者人材を求める事業者の皆さんへ】奨学金返還支援制度導入助成・登録制度をご活用ください

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奨学金助成事業(中小事業者)チラシ

守口市奨学金返還助成金(事業者助成金)の内容

交付対象者

次の要件を全て満たす中小事業者

1.令和6年4月1日以降に奨学金返還支援制度を導入又は拡充した
2.市内に事業所を有する
3.市税の滞納がない
4.申請日前1年間に労働関係法令に違反していない
5.暴力団関係でない
6.宗教又は政治に係る団体でない
7.性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業等を行っていない

※中小事業者とは以下の事業者をいいます。
資本金又は出資の総額と常時使用する労働者数のいずれかを満たしている事業者。ただし、大企業から一定以上の出資を受けているいわゆる「みなし大企業」や国又は地方公共団体から出資を受けている者を除く。
(出資がない法人や個人の事業者は、労働者数のみで判断してください。)

業種 資本金又は出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外の業種 3億円以下 300人以下

業種は、中小企業基本法の業種の区分によります。
詳細は、中小企業庁のホームページを確認してください。

助成対象経費

奨学金返還支援制度の導入(拡充)のための就業規則等の作成(改正)にあたり、社会保険労務士等への委託等に要した経費

助成金の額

助成対象経費からその経費に対して助成される守口市奨学金返還助成金(事業者助成金)以外の収入を控除した額(上限10万円)

※例:助成対象経費50万円 大阪府から支援金30万円を受けた 場合

50万円ー30万円=20万円(助成金の額。ただし、上限を超えるため10万円となります。)

奨学金返還支援事業者の登録制度

登録対象事業者

次の要件を全て満たす中小事業者

1.奨学金返還支援制度を導入又は拡充している
2.市内に事業所を有する
3.市税の滞納がない
4.申請日の前1年間に労働関係法令に違反していない
5.暴力団関係でない
6.宗教又は政治に係る団体でない
7.性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業等を行っていない

申請手続

申請受付期間

随時

申請方法

申請書を窓口・郵送で提出

提出先
〒570-8666
守口市京阪本通2丁目5番5号
守口市役所地域振興課

提出書類

1.守口市奨学金返還(助成金事業者・支援事業者登録)申請書

2.中小事業者に該当することがわかる書類

(直近の確定申告書の写しなど)

3.守口市内に事業所を有していることがわかる書類

(直近の確定申告書の写し、賃貸借契約書など)

4.奨学金返還支援制度の内容がわかる書類

(就業規則、賃金規程、奨学金返還支援手当規程など)

5.求人を出していることがわかる書類(従業員がいない事業者のみ)

(ハローワークの求人票など)

6.社会保険労務士等に依頼した内容及び要した金額がわかる書類(助成金申請のみ)

(請求書、内訳書など)

申請書類等

なお、規定例については以下の大阪府ホームページにも掲載されておりますので、ご参照ください。

「大阪府奨学金返還支援制度導入促進事業」について

大阪府においても、奨学金を返還しながら働く若者の負担を軽減するとともに府内中小企業等における人材確保・定着につなげるため、奨学金返還支援制度の導入を支援する「大阪府奨学金返還支援制度導入促進事業」が実施されています。

詳細は、大阪府のホームページを確認してください。

問合先:大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金事務局
電話 06-4792-9010(受付:平日 午前9時から午後6時まで)