学校施設の時間使用について

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学校施設目的外使用について

団体登録時に必要な書類について

学校施設の使用を希望される場合は、団体登録の手続きが必要です。

下記の資料をごらんいただき、申請書類をご提出ください。 (令和7年2月17日 更新)

団体登録後は、登録内容に変更がない限り、登録番号を次年度以降も引き継ぐこととします。

ただし、構成員に児童・生徒を8割以上含む団体及び公共的団体(スポーツ協会等)に加入されている団体は、構成員名簿もしくは公共的団体に加入していることが分かる証明書(領収書等)の提出が毎年必要です。

団体登録の内容を変更する時について

団体登録の内容を変更する場合に提出していただく書類です。

(注意)登録内容に変更がある場合は、構成員名簿の再提出をお願いいたします。

毎月の使用申請時に必要な書類について

毎月の申請時に、以下の書類を各学校に提出してください。

(注意)特別な事由書については、該当する場合のみ提出していただくようお願いいたします。

使用料の還付について

学校行事や災害等により、市から、使用のキャンセルの連絡をさせていただいた場合、納付済みの料金を還付できる場合があります。該当する際は、以下の書類を提出していただきますようお願いいたします。

梶中学校・錦中学校の夜間使用について

梶中学校・錦中学校の運動場(月曜日~土曜日の午後7時~9時まで)を使用する場合は、以下の書類をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市教育委員会事務局教育部教育総務課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6995-3152
06-6995-3161(維持管理担当)
教育総務課へのメールによるお問い合わせはこちらから