令和8年4月からの学校給食における食物アレルギー対応

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学校給食における食物アレルギー対応について

守口市立小学校および義務教育学校前期課程では、ご家庭でアレルギー原因食品を除去した食事などを行っている児童に対して、医師の診断に基づき、調理過程の可能な範囲で、アレルギー原因食品を加えない「除去食」を提供しています。
つきましては、学校で食物アレルギーによる管理を必要とされる場合は、学校へお申し出ください。
食物アレルギーの状況や対応の希望について面談を行い、必要書類(食物アレルギー等対応申請書兼決定書、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用))をお渡ししますので、申請をお願いいたします。

1.学校生活管理指導表の提出について

食物アレルギーがある児童で、学校生活において特別な配慮や管理を希望される方は、医師の診断を受け、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)を学校へ提出してください。アレルギー疾患は症状が緩和したり、悪化したり、新規で発症することがあるため、年に1回提出してください。提出がない場合、学校給食の除去対応は行うことができません。

2.学校給食等の対応について

アレルギー原因食物を給食から除いた「除去食」を提供しますが、食べられる量や調理形態による段階的な対応は行なわず、安全を最優先とするため、アレルギー原因食物が含まれるものは全て除去対応になります。

加工食品は、納入業者から提出された食品表示に基づきアレルゲンの有無を確認し、表示がある場合、除去対応の食品とします。(醤油・酢・味噌・魚醤を除く)

次のような場合は、給食では対応できないため、毎日弁当対応となります。

【1】次のア~オのように、ごく微量で反応が誘発される可能性がある等の場合
ア 調味料・だし・添加物の除去が必要
イ 加工食品の原材料の欄外表記(注意喚起表示)の表示がある場合も除去指示がある
注意喚起例:
○同一工場、製造ライン使用によるもの 例:給食で使用しないそばやナッツ類も含む
「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を製造しています。」
○原材料の採取方法によるもの
「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。」
○えび、かにを補食していることによるもの
「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。」
ウ 多品目の食物除去が必要
エ 食器や調理器具の共有ができない
オ 油の共用ができない(例:小麦アレルギーの場合、小麦を含む揚げ物をした油を再利用して使用することができない)
【2】その他、上記に類似した状況にあり、学校給食で対応が困難と考えられる状況

3.給食で使用しない食品について

食物アレルギー表示が義務付けられた特定原材料とそれに準ずる品目のうち、下記の食品は給食で使用しません。アレルギー原因食品が下記の食品のみの場合は、食物アレルギー等対応申請書兼決定書の提出は不要です。

生卵・半熟卵、マヨネーズ、うずら卵、落花生(ピーナッツ)、アーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツ、そば、えび、かに、あわび、いくら、
※生の果物(りんご、オレンジ、バナナ、もも、キウイ)

※表示義務のある食品ではありませんが、木の実類は症例数が多いことから、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、ぺカン(ピーカンナッツ)、ブラジルナッツも給食では使用しません。

4.その他

乳糖不耐症により、飲用牛乳の提供の中止を希望する場合、医師の意見書等、その他摂取に当たっての注意等を改めて学校へ提出してください。なお、提出については在校中1回のみとします。

給食で初めて食べた食品でアレルギー症状が出ることもありますので、献立表を確認していただき、食べたことのない食品がある場合、ご家庭で事前に食べてみるようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市教育委員会事務局教育部保健給食課学校給食担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6995-3156
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