事務室から
藤田小学校の事務室は、職員室の隣にあります。
事務室の業務で、保護者の皆様に関係するおもな内容は、次に掲げた内容です。
- 学事 = 教科書、学籍、転出、転入、区域内転居
- 文書 = 在学証明書、各種証明書発行、事務室よりお知らせ(事務室発行紙)
- 財務 = 公費予算執行、備品・消耗品管理
- 納入金 = 給食費、諸費、積立金、学校納入金口座振替関係、返金(欠席・転出など)
- 就学援助 = 就学援助費、特別支援教育就学奨励費、生活保護(教育扶助)、医療券の発行
これらのことに関することで、お聞きになりたい時は、事務室までご遠慮なくお問い合わせ下さい。
学校運営費について
学校運営に要する経費は、学校教育法によってその設置者が負担することとなっていますが、現実には公費と私費によって負担されています。
公費(守口市が負担する経費)については、設置者の負担以外に教育の機会均等の要請から教科書のように国が負担している経費もあります。
私費(学校納入金)については、個人に還元するものについて保護者負担としています。
学校納入金について
本校では、教育活動に関する経費のうち、教材費の一部(校外学習費・観劇費・副読本・教材費・宿泊行事、卒業関係積立金・その他)と給食費につきましては、保護者の皆様にご負担をお願いしております。これらご負担をお願いする諸経費につきましては、年度はじめの4月に予算計上し、8月を除く11ヶ月で均等割にした毎月定額での口座振替制度により、集金しています。
このことにより、個人希望購入による物品をのぞくすべての諸経費を精算していますので、行事ごとの小銭による集金のわずらわしさや児童が現金を学校に持ってくるという危険性を回避できるだけでなく、年間にどれだけのお金が学校に必要かが、保護者の皆様にも明瞭になるというメリットがあります。
口座はゆうちょ銀行による振替となります。
毎年の学校納入金予算書は、4月下旬配付を予定しております。又、各学年の納入額、振替日は、予算書に記載しております。
もし、納入日に入金忘れしてしまったら…?
振替日に口座振替できなかった児童には、その月の中旬に「学校納入金未納金の納入について」により、お知らせをしています。残高照会をしていただき、振替日に口座に残金がないようでしたら、翌月に翌月分を合わせて引き落しをしますので、必ず口座に入金をお願いします。
欠席のため、学校行事に参加出来なかったら…?
諸費による支払いを伴う行事を欠席された場合、原則として学期末に返金いたします。
また、長期にわたる欠席で連続して6日以上給食をたべないことがわかっている場合、事前に担任に申し出があれば、給食を停止し、月単位で給食費の返金も行います。いずれも、現金と返金内訳書を確認の上、同封の領収書を速やかに学校へ提出してください。
学年があがったら…?
各学期、学年末に学校納入金の決算書により、お知らせします。学年度末の残金は、翌年度に繰り越しし、最終学年で残金があれば、返金します。
梶中学校へ進学される方は、引き続き、ゆうちょ銀行での口座振替となりますので、口座は解約せず、そのままお持ちください。
就学援助制度について
経済的な理由により就学困難な児童の保護者に対し、守口市教育委員会が学校でかかる費用の一部(学用品費・給食費・修学旅行費等)を援助しています。この援助を希望される方は、毎年、年度始めに配付いたします、「就学援助申請書」を学校へ提出していただき、教育委員会の認定により経費を受給することができます。なお、前年度受給された方でも、今年度も希望される場合は、新たに申請が必要です。
1.援助をうけられる方の範囲
前年度の世帯全員(同居家族)の収入額の合計、または、所得額の合計が認定基準額以下の方。
援助を受けられる費用
- 学用品費・通学用品費・校外活動費・給食費・入学準備金・林間臨海学校費 修学旅行費
- 医療費(学校から治療の指示を受けた学校病)
トラコーマ・結膜炎・中耳炎・虫歯・慢性副鼻腔炎・アデノイド・はくせん・かいせん・のうかしん・寄生虫病については、医療券を使用して治療することにより、保険以外の本人負担について援助が受けられます。医療券は、就学援助認定後は、保護者の方からの申し出により、学校で発行します。
支給方法
- 支給の時期は、9月中旬、12月中旬、3月中旬の予定です。
- 保護者名義の銀行預金口座に振り込まれますが、学校納入金が未納となっている方は、学校長口座に振り込まれ、後日、事務室より精算のお知らせをいたします。
- 就学援助費のうち、2・3学期分の給食費は、教育委員会より直接、守口市学校給食協会に振込まれます。(2学期以降、学校での給食費の徴収はありません。)
申請方法と期間
4月から翌年2月末日までの期間であればいつでも申請できます。ただし、5月31日までに申請され、認定された場合の認定月は4月からとなります。
6月以降の申請については、認定は申請月となります。
今年1月2日以降に守口市に転居された方につきましては後日、所得証明書等を教育委員会に提出していただくことになります。その際の所得証明書は、今年の1月1日在住地での市町村で取っていただくことになります。
(就学援助費についての詳細は、下記リンクから。)
転校手続きについて
転居により校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。転出が決まった時には、出来るだけ早く学校の方へ連絡して下さい。事務室では、学校に来られる予定の日にちまでの給食費・諸費・積立金などの学校納入金の精算を行い、残金がでれば返金いたします。
転校(転出)の手続きは次のようになります
- 守口市役所市民課で住民異動(転出)の届け出をします。
- 届の受付は、転居日の14日前からです。
- 届を出すと、「転出証明書」と「転退学通知書」が市民課で発行されます。
- 藤田小学校(事務室)で転校の手続きをします。
- この時1.で発行された「転退学通知書」を提出してください。
- 藤田小学校では、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行し、お渡しします。
- 転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。
- この時1.で発行された「転出証明書」を提出してください。
- 窓口では、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。
- この時指定された学校に提出する用の書類が発行されましたら、必ず指定先学校へ持参してください。
- 転出先指定学校で転入の手続きをします。
- この時2.で発行した「在学証明書」と「教科書給与証明書」と3.で発行された書類があれば一緒に提出してください。
- 「教科書給与証明書」に基づき、藤田小学校で支給された教科書と違う発行者の教科書については、無償で給与されますが、同じ教科書が使用されている教科については支給が受けられませんので、教科書は必ず全部持って転居してください。
守口市内の転居については、転居後14日以内に市役所で住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをしてください。(転居前の届出はできませんのでご注意ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒570-0014 大阪府守口市藤田町1-58-18
電話番号
06-6903-2321